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国会審議›第12回国会›閣法第38号
閣法第12回国会 第38号成立

損害保険料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案

昭和26年法律第305号 損害保険料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和26年11月13日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和26年法律第305号
審議会議 7回・発言 287(政府答弁等 100)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S26.11.14趣旨説明大蔵委員会 1653
  2. S26.11.15質疑大蔵委員会 17143
  3. S26.11.16採決大蔵委員会 18125
  4. S26.11.17採決・委員長報告本会議 1775

参議院大蔵委員会

  1. S26.11.14趣旨説明・内容説明大蔵委員会 13208
  2. S26.11.15質疑・採決大蔵委員会 1469
  3. S26.11.16委員長報告・採決本会議 1815

提案理由

西川甚五郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和26年11月14日

 次に損害保険料率算出団体に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由を御説明申し上げます。

 現行法においては、損害保険料率算出団体については、現在独占禁止法及び事業者団体法の適用が排除されてはおりますが、料率団体の算出した保険料率は、会員たる損害保険会社を拘束し得ないものとされております。しかしながらこのような現行法の規定は、料率団体を認めた趣旨を達成するに十分ではなく、料率団体の能率的運営をはかるゆえんではないと認められろに至つたのであります。よつて政府は、一面料率団体の制度を強化しつつ、会員の積極的支持によるその円滑な運営を期するとともに、他面独占によつて保険契約者の利益が不当に害されることを防止し、適正な保險料率の算出を確保するため、この法律案を提出した次第であります。

 次にこの法律案による改正の要点を申し上げますと、まず料率団体が保險料率を算出したときは、大蔵大臣の認可を受けなければならないものとし、会員たる損害保険会社は、その認可を受けた保險料率を遵守しなけれげならないものといたしました。

 次に会員たる損害保險会社は、保険料率の算出の基礎となる條件に特別の事情がある場合には、大蔵大臣の認可を受けて、料率団体の算出した保険料率に対し、一定の割増しまたは割引をした特別保険料率を使用することができるようにし、適度の競争をなす余地を残したのであります。

 このほか利害関係人が保險料率に不服がある場合についての救済規定を設けるとともに、大蔵大臣は状況の変化に応じ、料率団体に対しその認可料率の取消しまたは変更の命令をなし得ることとする等、所要の規定を設けているのであります。

 以上が五法律案の提出の理由並びに内容でございます。何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。

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第12回国会衆議院大蔵委員会議録第16号5頁(昭和26年11月14日)〔西川甚五郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101201038)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。