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国会審議›第12回国会›閣法第41号
閣法第12回国会 第41号成立

裁判所職員臨時措置法案

昭和26年法律第299号 裁判所職員臨時措置法
提出昭和26年11月14日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和26年法律第299号
審議会議 9回・発言 650(政府答弁等 262)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S26.11.14趣旨説明法務委員会 12186
  2. S26.11.27質疑・採決法務委員会 1844
  3. S26.11.28委員長報告・採決本会議 2120

参議院法務委員会

  1. S26.11.15補足説明法務委員会 366
  2. S26.11.16質疑法務委員会 4138
  3. S26.11.17質疑法務委員会 569
  4. S26.11.20質疑法務委員会 680
  5. S26.11.22質疑・採決法務委員会 853
  6. S26.11.26採決・委員長報告本会議 2295

提案理由

大橋武夫 法務総裁 昭和26年11月14日

ただいま議題となりました裁判所職員臨時措置法案の提案理由を御説明申し上げたいと存じます。

 御承知のように、裁判所の職員中裁判官及び裁判官の秘書官は、国家公務員法上初めから特別職となつておるのでありますが、その他の裁判所職員は、一般職に属する職員としての取扱いを受けて参つておるのであります。しかしながら元来これらの裁判所職員は、国会職員と同様に、行政府に属する職員とはその系統を異にするものでございまして、国家公務員法その他一般職に属する職員に適用いたします法律の規定を、そのまま裁判所職員に適用いたしますことは適当ではなかつたのでございます。そこで昭和二十三年法律第二百二十二号によつて国家公務員法の一部が改正せられました際に、その改正法律の附則第十一條におきまして、裁判所の職員は昭和二十六年末までを限つて国家公務員法に定める一般職に属する職員とする旨を規定いたしますとともに、去る第十回国会において成立いたしました裁判所法等の一部を改正する法律第三條におきまして、昭和二十七年一月一日以降はこれを特別職に属する職員として取扱う旨を明確にいたした次第であります。

 そこで政府は、最高裁判所の事務当局の協力のもとに、裁判所職員に適用すべき人事行政上の根本基準を定めまするための法律の制定について、研究及び準備を進めて参つたのでございますが、たまたま、国家公務員法その他の人事関係の法令について再検討の議もございまするので、裁判所職員に関する法案は、これらの法令に関する検討の結果ともにらみ合せてなお慎重に研究の上提案いたしたいと存ずるのであります。

 しかしながら、ただいまも申し上げましたごとく、裁判所職員は、来年一月一日からは、すべて特別職となりまするので、この際何らかの暫定的措置を講ずる必要があると存じます。そこで一般職たる国家公務員に適用されまする法律の規定中、人事院の国会、内閣または関係庁の長に対する勧告権に関する規定等その性質上不適当と思われますものを除き、その他の必要な規定を、当分の間裁判所職員について準用すべきものとして、この法律案を提出いたした次第でございます。

 何とぞよろしく御審議を御願いいたします。

 次に同じく議題になつております裁判所職員定員法等の一部を改正する法律案の提案理由を説明いたします。政府は行政費を節約するとともに、行政事務の能率化をはかりまするため、各省庁の事務を簡素化いたし、その人員を相当数縮減することといたしたのでありまするが、この法律案はこれに対応いたしまして、裁判所につき事務の簡素化により、裁判官以外の裁判所職員の定員を縮減するため、裁判一所職員定員法の一部を改正するとともに、これに関連して裁判所法の一部を改正することを目的とするものであります。

 まず裁判所職員定員法に関する改正について申し上げます。裁判所に提起される各種事件は全般的に依然増加の傾向にあり、しかも訴訟の促進が叫ばれておりますること等を考慮いたしますると、裁判所職員の現在の定員は決して多きに失するとは存ぜられないのでありますが、この際極力事務の簡易化、能率化を促進することにより、人員の整理を行うことといたし、司法研修所教官、裁判所事務官その他の職員について合計八百九十九人の定員を減少することといたしたのでございます。なお従来雇員及び傭人たる裁判所職員については、裁判所法の規定との関連において予算上その定員が定められているにすぎず、また裁判官以外の裁判所職員の定員については、職種別にその定員が定められておりましたところ、この点はむしろ行政機関職員定員法の場合と同様に、雇員及び傭人たる裁判所職員をも含めまして、裁判官以外の裁判所職員の定員につきましては、その総員数を一括して規定するのが適当であると考えましたので、今回の定員の改正と関連いたしまして、この趣旨に基く規定の改正を加えることといたしたのでございます。

 次に裁判所法に関する改正について申し上げますると、この改正は右に申し上げました通り、裁判官以外の裁判所職員の定員についてこれを総括的に定めることに裁判所職員定員法の規定を改正するのに伴い、裁判所法の規定に所要の整理を行うためのものでございます。

 最後に、この法律案の附則でありますが、このたびの裁判所職員の人員整理につきましても、一般公務員に対する行政整理の場合と同様、六箇月の猶予期間を設け、その間は新定員を越える員数の裁判所職員を定員の外に置くことができるものとするとともに、今回の定員の減少に伴い整理される者につきましては、いわゆる審査請求の制定を適用しないことにいたしたのであります。

 以上この法律案の内容の概略について説明を申し上げた次第でございます。何とぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。

第12回国会衆議院法務委員会議録第12号3頁(昭和26年11月14日)〔大橋武夫法務総裁発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101201041)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。