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国会審議›第13回国会›閣法第28号
閣法第13回国会 第28号成立

国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和27年法律第6号 国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和27年2月5日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和27年法律第6号
審議会議 9回・発言 363(政府答弁等 131)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S27.2.6趣旨説明法務委員会 951
  2. S27.2.20質疑法務委員会 16124
  3. S27.3.12質疑・採決法務委員会 2168
  4. S27.3.13採決・委員長報告本会議 2022

参議院法務委員会

  1. S27.2.11趣旨説明法務委員会 251
  2. S27.2.14質疑法務委員会 560
  3. S27.3.3質疑法務委員会 939
  4. S27.3.4採決法務委員会 108
  5. S27.3.6採決・委員長報告本会議 1932

提案理由

龍野喜一郎 政府委員(法務政務次官) 昭和27年2月6日

ただいま議題となりました国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。

 法務総裁は、法務府設置法第一条の規定によりまして、国の利害に関係のある争訟に関する事項を管理し、国または行政庁を当事者または参加入とする訴訟の適切な遂行について職責を有するのであります。そのため、これらの訴訟のうち、国を当事者または参加入とする訴訟については、法務総裁は、国の利害に関係のある訴訟についての法務総裁の権限等に関する法律の規定により、あるいは法務府職員を指定し、あるいは弁護士を訴訟代理人に選任して、その訴訟を行わせることができるのでありまして、訴訟の遂行に遺憾なきを期し得るのであります。ところが、行政庁を当事者または参加入とする訴訟については、現行法におきましては、法務総裁は、当該行政庁に対する指揮を行い、必要に応じて、法務府職員を指定してその訴訟を行わせることができるのでありますが、法務総裁が直接弁護士を訴訟代理人に選任する道がないのであります。そのため、行政庁の訴訟遂行が十分でないとか、その他諸種の事情から、法務総裁において弁護士を選任するのを適当と認めた場合にも、その方法をとることができず、その結果、この種訴訟について、法務総裁が敏速適切な訴訟上の措置をとる上に、多大の支障を来す場合が少くないのであります。

 このような実務上の不便欠陥を補おうとするのが、この改正法案を提出する理由であります。何とぞよろしく御審議のほどお願いいたします。

第13回国会衆議院法務委員会議録第9号6頁(昭和27年2月6日)〔龍野喜一郎政府委員発言・発言番号49〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301028)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。