相続税法の一部を改正する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和27年法律第55号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S27.2.14趣旨説明・質疑大蔵委員会 1283
- S27.2.15質疑大蔵委員会 1345
- S27.2.16質疑大蔵委員会 1447
- S27.2.18質疑大蔵委員会 1538
- S27.2.19質疑大蔵委員会 16115
- S27.2.20質疑大蔵委員会 17154
- S27.2.21質疑大蔵委員会 1877
- S27.2.23質疑大蔵委員会 1947
- S27.2.25質疑大蔵委員会 2066
- S27.2.26質疑大蔵委員会 2198
- S27.2.27質疑大蔵委員会 22103
- S27.2.28質疑大蔵委員会 2375
- S27.2.29質疑大蔵委員会 2449
- S27.3.1質疑・討論・採決大蔵委員会 2552
- S27.3.4委員長報告・討論・採決本会議 1856
提案理由
池田勇人 大蔵大臣 昭和27年2月14日次に、相続税法の一部を改正する法律案について申し上げます。
相続税につきましても、その負担の軽減合理化をはかるとともに、申告納付の期限を延長する等の改正を行うことといたしました。すなわち、まず基礎控除額は十五万円から三十万円に引上げ、税率につきましては、現在二十万円以下の金額に対する二五%から、最高五千万円を越える金額に対する九〇%となつているのを、二十万円以下の金額に対する二〇%から、最高一億円を越える金額に対する七〇%までの税率に、引下げることといたしているのであります。
次に未成年者控除につきましては、未成年者が十八才に達するまでの各一年につき、現在一万円となつているのを二万円に引上げることといたしました。さらに被相続人の死亡により、保險金を受取る場合の控除限度額は、これを十万円から二十万円に引上げ、また、被相続人の死亡により受取る退職金につきましても、新たに二十万円を控除することといたしたのであります。
なお相続財産のうちに不動産、立木等換価の困難な財産が半額以上あるときは、その延納期間を現在の五年から十年に延長することとしたほか、延納の場合の利子税を四銭から二銭に引下げる等、延納制度の合理化をはかることといたしたのであります。
第13回国会衆議院大蔵委員会議録第12号30頁(昭和27年2月14日)〔池田勇人大蔵大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301031)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。