工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
参議院 電気通信委員会
昭和27年法律第192号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院法務委員会
- S27.2.20趣旨説明・逐条説明法務委員会 16124
- S27.3.26質疑・採決法務委員会 2573
- S27.3.27委員長報告・採決本会議 2560
- S27.5.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 4869
参議院法務委員会・電気通信委員会
- S27.3.3趣旨説明法務委員会 939
- S27.4.18申入電気通信委員会 1733
- S27.5.7逐条説明法務委員会 3415
- S27.5.9質疑法務委員会 3659
- S27.5.12質疑法務委員会 37106
- S27.5.16質疑法務委員会 3826
- S27.5.23討論・修正案趣旨説明・採決(修正)法務委員会 43179
- S27.5.26委員長報告・採決(修正)本会議 4340
提案理由
村上朝一 政府委員(検事(法務府民事局長)) 昭和27年2月20日ただいま議題となりました工場抵当法及び鉱業抵当法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明いたします。
企業金融の重要な担保制度である財団抵当の利用が近時急速に増加して参りましたが、御承知のように、この制度は、明治三十八年の工場抵当法により初めてわが国に創設されたものでありまして、その後今日に至るまで制度的には見るべき改正がまつたく行われませんでしたため、今日においては、利用上不都合、不便を感ずるに至つた点が少くないのであります。たとえば、現行法によりますと、工場財団は、その所有権保存の登記後二箇月内に抵当権設定の登記を受けないときにはその効力がなくなることになつておりますので、現在の金融事情のもとで担保附社債信託法による抵当権設定のため財団を設定しようとする場合などには、右の期間が短かきに失するきらいがあり、また財団に設定された抵当権が消滅すれば財団もこれによつてただちに消滅することになつておりますので、抵当権の消滅後その財団を他の抵当権の目的とすることは不可能でありまして、この場合には、多額の費用と複雑な手続によりあらためて財団を設定し直さなければならないことになるのであります。さらに現行法のもとでは財団の分割合併が認められておりませんので、財団の余剰担保価値を利用するためには、その財団から組成物件の一部を分離し、これをもつてあらたに別個の財団を設定し、またはこれを他の財団に追加するごとき複雑な手続を要するのであります。以上の諸点にかんがみましてこの法律案は、これらの不便不都合を除き、財団抵当による金融の便宜を増進するために、工場抵当法の一部を改正することにいたしているのであります。主要な改正点を申し上げますと、第一、財団の所有権保存の登記は、その登記後三箇月内に抵当権設定の登記を受けないときにその効力を失うものとして、所有権保存の登記の効力の存続期間を一箇月延長することとし、第二、財団は抵当権の消滅によつては消滅せず、原則として抵当権の登記の抹消後三箇月内にあらたな抵当権の設定の登記を受けないときに初めて消滅するものとし、第三、一定の要件のもとに財団の分割合併を認め、これに関する所要の規定を設けることといたしております。
なお、この法律案は、鉱業抵当法の一部をも改正することといたしておりますが、それは現下の鉱業経営の実情に照しまして、鉱業関係の工業所有権を鉱業財団の組成物件に加え、また財団に属している採掘権に租鉱権を設定することを認める必要がありますので、この点につきましてその趣旨の改正を加えることといたしたのであります。
以上この法律案につきまして概略説明申し上げたものでありますが、何とぞ慎重御審議のほどをお願いいたす次第であります。
第13回国会衆議院法務委員会議録第16号2頁(昭和27年2月20日)〔村上朝一政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301033)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。