商品取引所法の一部を改正する法律案
衆議院 通商産業委員会
昭和27年法律第90号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
高橋龍太郎 通商産業大臣 昭和27年3月11日ただいま議題と相なりました商品取引所法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。
昭和二十五年八月二十日をもつて商品取引所法(昭和二十五年法律第二百三十九号)が施行されましてから約一年数箇月を経過し、その間に設立されました商品取引所は十一箇所を数えますが、それらは商品の価格の形成及び売買取引の公正化を通じて、国民経済の適切な運営に寄與して来たのであります。
申すまでもなく、商品取引所法は商品取引所の組織、商品市場における売買取引の管理等について定めているのでありますが、同法施行後、商品取引所における売買取引の安全、商品取引所の自治の伸長等について、現行制度に適正な改善を加える必要が生じて来たのであります。従いまして右の趣旨から、それぞれ必要な事項の改正について立法化することといたしまして、本法律案を提出する、次第であります。
本法律案は、右の趣旨にかんがみまして、大要左のような措置を内容といたしております。
一、売買取引の安全を強化するため、(1)商品取引所は会員または商品仲買人の定員を設けることができるようにし、(2)商品仲買人の使用人で取引所の登録を受けたものをして委託の勧誘に従事させることができるようにし、(3)特別担保金を設けることができるようにすること。
二、商品取引所の自治の伸長をはかるため、(1)商品仲買人の登録に関する商品取引所の事前の承認を認め、(2)商品仲買人の届出書は、商品取引所を経由するものとすること。
三、商品取引所、会員または商品仲買人に対する監督につき遺憾なきを期するため、関係条文を整備すること。
四、その他法文の字句修正といたしまして、(1)会員の新規加入または商品市場において売買取引する商品の追加に係る純資産額調書は、会員となつた日以前三十日以内の日の現在におけるものとすること、(2)商品仲買人の登録申請書の記載事項に委託を受ける商品を追加すること、(3)商品仲買人の所属する商品取引所の名称が変更したときは、商品仲買人の登録変更申請手続を省略するものとすること、(4)商品仲買人の受託業務の廃止届はすべての商品市場におけるものとすること、(5)商品取引所審議会の会長及び委員の手当等については別に法律に定めるものによるとすること。
本法案の趣旨及び内容はおおむね以上の通りでありますので、何とぞ愼重に御審議の上、なるべくすみやかに御協賛くださるようお願いいたします。
第13回国会衆議院通商産業委員会議録第14号2頁(昭和27年3月11日)〔高橋龍太郎通商産業大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301052)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。