農林省設置法等の一部を改正する法律案
参議院 内閣委員会
昭和27年法律第39号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S27.3.25趣旨説明・質疑内閣委員会 879
- S27.3.26委員長報告・討論・採決本会議 2439
- S27.3.26質疑・討論・採決内閣委員会 980
提案理由
野原正勝 政府委員(農林政務次官) 昭和27年3月25日農林省設置法等の一部を改正する法律案の提案の理由を御説明申し上げます。
今回提案いたしました農林省設置法等の一部を改正する法律案は、農林省設置法の一部改正と水産庁設置法の一部改正との二つの部分からなり、前者を第一条、後者を第二条といたしております。
まず第一条の農林省設置法の一部改正から御説明をいたしますと、その要点は、一、農業改良局の統計調査部の所掌事務のうちに農林漁業に関する予測事業を加えたこと。二、動植物検疫所を植物防疫所と動物検疫所に分離したこと。三、中国種畜牧場を新設したこと。四、かんがい排水審議会を設けたことの四点であります。
第一の統計調査部の所掌事務の改正についてでありますが、新たに所掌事務に加えらるべき農林漁業に関する予測事業は、農林漁業の現況を正確に把握分析し、その分析の上に立つて、将来の農林漁業の動向の見通しを行い、個個的に分散している農林漁業者にその見通しを提供して、各自が経営計画を立てる上の指針とする、いわゆるアウトルック・サービスに関する事務でありまして、その農林行政上の重要性にかんがみ、昭和二十七年度から予算的措置が講ぜられることとなりましたので、これに即応して、設置法にも明文をもつてその事項を追加することといたしたのであります。
第二の動植物検疫所の分離につきましては、最近における輸出入検疫事務の増大、植物防疫法の改正等による植物防疫事務の追加、家畜伝染病予防法の全面改正による動物検疫事務の拡大、さらには防疫に関する国際的条約への加入等によりまして、本来機能的にも異質な植物防疫と動物検疫の事務を分離して別箇の機関により処理させる必要が生じましたので、昭和二十七年度予算とも関連し、設置法にもこれが改正の措置をとることといたしたわけであります。
第三の中国種畜牧場の新設につきましては、中国地方における農業経営の現状と種畜牧場の合理的配置という見地からいたしまして、広島県に国の種畜牧場を新設することが適当と考えられますので、昭和二十七年度予算に計上いたしますとともに、設置法の改正を行うわけであります。
第四のかんがい排水審議会の新設についてでありますが、さきに政府が加入の手続をとりました国際かんがい排水委員会に関する事務は、農林省において所掌することと相なりました関係上、これらの事務に、さらにかんがい排水一般に関する重要事項をもあわせて調査審議する機関が必要となりましたので、今回附属機関として、かんがい排水審議会を設置することといたしたのであります。
次に第二条関係、すなわち水産庁設置法の一部改正について御説明をいたしますと、その要点は、一、日本海区水産研究所の位置を七尾市から新潟市に移し、二、十和田湖ふ化場及び北海道さけ・ますふ化場を附属機関として設置するとの二点であります。
第一の日本海区水産研究所の位置の移転につきましては、旧位置が日本海区における水産研究所として不適当と相なりましたので、新潟市に移すことにいたしたわけであります。
第二の十和田湖ふ化場及び北海道さけ・ますふ化場の附属機関としての設置についてでありますが、最近におけるさけ・ます類の資源の枯渇の状況、及び国際的な関係も考慮いたしまして、さけ、ます類ふ化放流等の事業を国において行うことが特に必要とされるに至りましたので、昭和二十七年度においてその予算的措置を講じますとともに、これら二つの機関を水産庁の附属機関として設置法に加えることといたした次第であります。
以上申し述べましたところが本法案提出理由の大要でありますが、これらはいずれも昭和二十七年度予算と関連し、四月一日より施行いたす必要がございますので、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第でございます。
第13回国会衆議院内閣委員会議録第8号5頁(昭和27年3月25日)〔野原正勝政府委員発言・発言番号20〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301099)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。