TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第13回国会›閣法第185号
閣法第13回国会 第185号成立修正あり

私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案

昭和27年法律第257号 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和27年5月7日 内閣
付託衆議院 経済安定委員会
参議院 経済安定委員会
成立
昭和27年法律第257号
審議会議 9回・発言 353(政府答弁等 132)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済安定委員会

  1. S27.5.20趣旨説明経済安定委員会 2663
  2. S27.6.6質疑経済安定委員会 2992
  3. S27.6.9質疑経済安定委員会 30121
  4. S27.6.19討論・採決経済安定委員会 3221
  5. S27.6.19委員長報告・採決本会議 5772
  6. S27.7.31参議院回付案・参議院回付案同意本会議 70221

参議院経済安定委員会

  1. S27.6.11趣旨説明経済安定委員会 1531
  2. S27.7.11修正案趣旨説明・質疑・採決(修正)経済安定委員会 2744
  3. S27.7.11委員長報告・採決(修正)本会議 6666

提案理由

横田正俊 政府委員(公正取引委員会委員長) 昭和27年5月20日

ただいま上程されました私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案について、その提案の理由を説明いたします。

 行政機構の簡素化、合理化の線に沿いまして、公正取引委員会の組織、権限を規定する私的独占禁止法第八章の規定に所要の改正を加える必要が生じたのでありますが、その主要な改正点は次の五点であります。

 第一は、委員の定数を七人から五人に減少せしめ、それに伴いまして委員會の議事定足数を、委員長を含めて四人でありましたのを、委員長を含めて三人にいたしたことであります。このために第二十九條第一項及び第三十四條第一項を修正いたしました。

 第二は、事務局に事務局長を置くとともに部の改廃を行つたことであります。すなわち、現在は、総務部、調査部、商事部及び審査部の四部が並立して委員会に属し、事務局長を欠いておるのでありますが、このような機構は委員会としては当委員会のみであり、事務の統一がとりがたく、支障も多々ありますので、新たに事務局長を置きますとともに、従来の総務部を官房とし、さらに、他の三部の所掌事務を整理いたしまして、経済部及び審査部の二部に縮小いたしました。第三十五條第一項及び第三十五條の二の改正がそれであります。

 以上の二点が今次改正の主眼点でありますが、このほかに、委員長及び委員の任命方法、審判官の法律的地位の明確化並びに部の所掌事務の法定化等、この際必要と考えられます組織法上の改正をいたしました。すなわち、第三点といたしまして、従来国会閉会の場合または衆議院解散の場合に、委員長または委員の任期が満了し、または欠員が生じたときの措置は、政令に任ぜられておりました。すなわち内閣総理大臣が臨時に、委員の職務を行うものを命じ、事後に最初の国会で衆議院のみの同意を得て任命することになつており、正式に任命されるまでは委員としての地位が不明確である等の不備があつたのであります。従いまして、他の諸委員会の例にならい、国会閉会または衆議院解散の場合におきましては、総理大臣は、一まず、委員長または委員を任命し、事後に両議院の同意を得ればよいように改めますとともに、従来、任命一般につきまして、單に衆議院の同意のみで足りておりましたのを、両議院の同意を必要とするように改めることにいたしました。このため、第二十九條第二項、第三十條第四項、第三十一條及び第三十二條に所要の改正を加えました。

 第四点は、審判官の法定化でありますが、従来、違反事件の審判を主宰する審判官につきましては、特に専門の知識と経験を必要とするにもかかはらず、事件ごとに指定されるという形をとり、その名称も、公正取引委員会の審判規則に規定されるにとどまつておりました。法律上の地位が不明確でありますため、審判を受ける当事者の側から、ややもすれば、公平なる争訟制度の保護下に置かれていないのではないかという疑問も往々にしてあり、また最近におきましては、特定の職員に委任する事例が恒常化して来ております実情にかんがみましても、これを第三十五條第二項及び同條第三項として、新たに規定して、審判官の地位の向上をはかることが望ましいと考えられるのであります。そこで実際の審判を主宰する審判官を、五人以内置くことにいたしまして、迅速、公平なる事件処理を期することにいたしました。これに伴いまして、審判手続の一部委任を規定しております第五十一條の二を修正いたしました。

 第五点は、部の所掌事務の法定化であります。国家行政組織法上は、部の所掌事務は、法律に規定しなければならないことになつておりますが、御承知のように、独占禁止法は、国家行政組織法成立前にできておりますことと、公正取引委員会の組織権限が設置法の法体裁をとつておらない関係等で、法律に規定されておりませんでしたので、これもこの機会に第三十五條の二以下第三十五條の五までとして法定化することにいたしました。第三十五條の六以下は、接地法の体裁に従つて、従来項であつたのを、それぞれ一條に書き改めただけであります。

 以上、本改正法律案の目的及び要旨につきまして、御説明いたしました。何とぞ、御審議の上すみやかに、御協賛あらんことをお願いいたします。

    —————————————

第13回国会衆議院経済安定委員会議録第26号3頁(昭和27年5月20日)〔横田正俊政府委員発言・発言番号23〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301185)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。