保安庁法案
参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会公聴会
参議院 内閣・地方行政連合委員会
参議院 内閣・人事連合委員会
昭和27年法律第265号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会・内閣委員会公聴会
- S27.5.12趣旨説明内閣委員会 1926
- S27.5.14補足説明・質疑内閣委員会 21108
- S27.5.19公聴会内閣委員会公聴会 131
- S27.5.23質疑内閣委員会 26197
- S27.5.28修正案・修正案趣旨弁明・討論・採決(修正)内閣委員会 2880
- S27.5.29委員長報告・討論・採決(修正)・修正案本会議 4772
- S27.7.29参議院回付案・参議院回付案不同意本会議 6828
- S27.7.31両院協議会成案本会議 70221
参議院内閣・地方行政連合委員会・内閣委員会・内閣・人事連合委員会
- S27.6.2趣旨説明・逐条説明・質疑内閣・地方行政連合委員会 7152
- S27.6.6質疑内閣委員会 36212
- S27.6.7質疑内閣・地方行政連合委員会 997
- S27.6.11参考人招致内閣委員会 40139
- S27.6.14質疑内閣・人事連合委員会 141
- S27.6.14質疑内閣委員会 42310
- S27.6.18質疑内閣委員会 45266
- S27.6.19質疑内閣委員会 46377
- S27.6.21質疑内閣委員会 4895
- S27.6.26質疑内閣委員会 50359
- S27.7.7質疑内閣委員会 5253
- S27.7.8質疑内閣委員会 5371
- S27.7.11質疑内閣委員会 54122
- S27.7.12質疑内閣委員会 55167
- S27.7.24質疑・討論・採決(修正)内閣委員会 60214
- S27.7.25少数意見報告書・委員長報告・少数意見報告・討論・採決(修正)本会議 6988
- S27.7.31両院協議会協議委員議長報告・採決本会議 7394
両院保安庁法案外四件両院協議会
- S27.7.29両院協議会成案・両院協議会保安庁法案外四件両院協議会 15
提案理由
大橋武夫 国務大臣 昭和27年5月12日ただいま議題と相なりました保安庁法案の提案の趣旨と、その大要について御説明申し上げます。
御承知のように、警察予備隊は昭和二十五年八月に国家地方警察及び自治体警察の警察力を補い、治安維持上特別の必要がある場合において行動することを任務として設置せられ、また海上警備隊は先般施行せられました海上保安庁法の一部改正法によつて、海上における人命、財産の保護、または治安の維持のため緊急の必要がある場合において、海上で必要な行動をするための機関として発足し、いずれも各関係機関と協力して治安の維持及び生命、財産の保護に当つて参つております。しかるところ今般政府におきましては、平和條約の効力が発生した今日、わが国の自主自立態勢に即応して、現在の国力にふさわしい簡素かつ、能率的で、民主主義の原則に立脚する行政機構を樹立するため、行政機構の改革を実施することと相なりましたので、その基本的構想に基きまして、現在の警察予備隊と海上警備隊及びこれと密接な関係のある海上保安庁の機構で、水路、燈台等、運輸省と属させる部分を除いたものとを統合して、これが一体的運営をはかり、もつて今後いよいよ重要性を加えることが予想される治安の確保に万全を期することといたさんがために、新たに保安庁を設置することに相なつた次第であります。
次に保安庁法案の要点についてその概略を申し述べます。保安庁はわが国の中和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため、特別の必要がある場合において行動する部隊を管理し、運営し、及びこれに関する事務を行い、あわせて海上における警備救難の事務を行うことを任務とするものであります。このうち海上における警備救難の事務を行うのは、保安庁に置かれる海上公安局でありまして、これは従前の海上保安庁の警備救難部を中心として設置されるもので、常時海上においてその任務を行うこととなるのであります。これについてはその任務、組織、権限等から考えまして、別に海上公安局法をもつてこれらの事項を規定することを適当と認め、本法案とあわせて海上公安局法案を提出いたして、御審議を願うことにいたしております。
保安庁が管理し運営するところの、わが国の平和と秩序を維持し、人命及び財産を保護するため特別の必要がある場合において行動する部隊は、主として陸上において行動することを任務とする保安隊の部隊、及び主として海上において行動することを任務とする警備隊の部隊であります。
本法案におきましては保安隊は従前の警察予備隊の、警備隊は、従前の海上警備隊の任務を引継ぐものといたしまして、その任務、目的等につきまして規定するほか、今日までの経験等にかんがみて、これらの任務、目的の遂行上その規定の十分でなかつたと思われる点を整備し、かつ明確にして、そ本来の任務を一層能率的に達成できるよう、必要な措置を講じますとともに、保安隊及び警備隊の管理運営等について、民主主義の原則に基き、政治が完全に支配し得るよう、部局の組織、権限等について必要な規定を設け、また内閣総理大臣が保安隊または警備隊の出動を命じたときは、国会の承認を求めることとする等、特に意を用いております。
その他保安庁職員の身分取扱い等についても、以上の趣旨に従つて、保安庁の任務の特殊性を勘案の上、職員がよくその職責を遂行できるよう必要な規定を設けた次第であります。
本法案は、他の行政機構の改革と同時に、来る七月一日から施行することといたしております。但し、警察予備隊については、現在の隊員の大多数の任用期間が本年の十月十四日までに満了いたしますので、それまでの間は警察予備隊を存続せしめることとして、この法律の適用との関係において必要な調整規定を設けております。
以上をもつて保安庁法案の概要の御説明を終ります。法案の内容については、さらに適当なる機会に政府委員より御説明いたします。何とぞよろしく御審議のほどを御願い申し上げます。
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第13回国会衆議院内閣委員会議録第19号26頁(昭和27年5月12日)〔大橋武夫国務大臣発言・発言番号8〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301202)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。