TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第13回国会›閣法第223号
閣法第13回国会 第223号成立修正あり

電波法の一部を改正する法律案

昭和27年法律第249号 電波法の一部を改正する法律
提出昭和27年5月10日 内閣
付託参議院 電気通信委員会
衆議院 電気通信委員会
成立
昭和27年法律第249号
審議会議 11回・発言 267(政府答弁等 66)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院電気通信委員会

  1. S27.5.13趣旨説明電気通信委員会 1948
  2. S27.5.26質疑電気通信委員会 2564
  3. S27.7.22質疑電気通信委員会 4944
  4. S27.7.23採決電気通信委員会 506
  5. S27.7.25採決・委員長報告本会議 6988

衆議院電気通信委員会

  1. S27.5.15趣旨説明電気通信委員会 2238
  2. S27.6.7補足説明・質疑電気通信委員会 3412
  3. S27.6.11参考人招致電気通信委員会 3558
  4. S27.6.12質疑電気通信委員会 3660
  5. S27.6.17修正案・修正案趣旨説明・討論・採決(修正)電気通信委員会 3819
  6. S27.6.19修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 5772

提案理由

網島毅 政府委員(電波監理委員会委員長) 昭和27年5月13日

今回政府より国会に提出いたしました電波法の一部を改正する法律案の提案理由の御説明を申上げます。

 去る四月二十八日に効力を発生しました日本国との平和降納締結の際に、我が政府はこの條約の最初の効力発生の後六カ月以内に、国際民間航空條約への参加の承認を申請する意思を明らかにいたしておりまするが、平和條約第十三條におきまして我が国は、国際民間航空條約第九十三條によりまして同條約の当事国となるまで、航空機の国際航空に適用すべきこの條約の規定を実施し、且つ、同條約の條項に従いましてその附属書として採択された標準方式及び手続を実施することを規定したのであります。

 この規定に従いまして、政府は航空に関する基本法でありまするところの航空法を制定するために航空法案を今国会に提出しておりまするが、これに応じまして電波法中にも航空機の無線局に関し最近めざましく発達しましたこの種電波の利用上必要な規定を設けることが必要と相成つたのでございます。

 又電波法におきましては船舶の航行の安全のための無線局に関して規定しておりますが、現行法律の規定は、一九二九年の海上の人命の安全のための国際條約の規定に従つているのでございますが、一九四八年にロンドンにおいて新たに海上における人命の安全のための国際條約が締結せられまして、本年十一月十九日に効力を発生いたすことに相成つております。ところで前に申上げました平和條約締結の際におきまして、我が政府は実行可能な最短期間内に、且つ、平和條約の最初の効力発生の後一年以内に、この新らしい海上における人命の安全のための国際條約に正式に加入する意思があることを宣言しておるのであります。

 政府は一方この條約加入の手続を進めますると共に、船舶安全法の一部を改正する法律案を今国会に提出しておりまするが、これに応じて電波法中の船舶の無線局の規定につきまして若干必要な改正を行うこととなつたのであります。以上の理由によりまして、電波法の一部を改正する法律案をここに提出いたす次第であります。何とぞ御審議の上、御可決あらんことをお願いする次第であります。

  —————————————

第13回国会参議院電気通信委員会会議録第19号1頁(昭和27年5月13日)〔網島毅政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301223)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。