連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和27年法律第233号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
西村直己 政府委員(大蔵政務次官) 昭和27年6月16日ただいま議題となりました連合国財産の返還等に関する政令等の一部を改正する法律案の提案理由を説明申し上げます。政府は、さきに連合国財産の返還等に関する政令、連合国財産補償法等を制定いたしまして、サンフランシスコで署名されました平和条約第十五條(a)項に規定する連合国財産の返還または補償に関する義務を履行することとしたのでありますが、このたび締結されましたインドとの間の平和条約第五條の規定によりますと、サンフランシスコ条約の第十五條(a)項と同様、日本政府は、インドまたはインド人が有していた財産で、開戰時から終戰時までの間に本邦内にあつたものを返還すること、及びこのような財産で開戰時本邦内にあつたものが返還されず、または戰争の結果損害が生じている場合には、連合国財産補償法に規定されているの件と同一の條件で、補償を行うこととなつているのであります。このインドとの平和条約の規定に対応いたしまして、在日インド財産の返還または補償を行い得るようにするために、さきに法律としての効力を有するものとなりました連合国財産の返還等に関する政令、及び連合国財産である株式の回復に関する政令、並びに連合国財産補償法の規定に必要なる改正をすることとしたのが、提案の趣旨であります。その内容は、わが国が平和条約に基いて財産の返還または補償の義務を負う国として、サンフランシスコにおいて署名された日本国との平和条約第二十五條に規定する連合国のほか、今回のインド、及び今後サンフランシスコ条約第二十六條の規定に基きまして同様の条約を締結することのある相手国を、必要に応じ政令で定めてこれに加えることができるようにいたしますとともに、財産の返還または補償の請求期限など、これに関する若干の規定を整備したことであります。以上申し上げましたように、この法律案は、今回のインドとの平和条約締結に伴い、わが国が条約上の義務を履行するために必要なものでございます。何とぞこの趣旨をおくみとりの上すみやかに御賛成あらんことをお願いする次第であります。
第13回国会衆議院大蔵委員会議録第91号2頁(昭和27年6月16日)〔西村直己政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101301247)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。