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国会審議›第15回国会›閣法第20号
閣法第15回国会 第20号成立

検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案

昭和27年法律第327号 検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律
提出昭和27年12月12日 内閣
付託衆議院 法務委員会
参議院 法務委員会
成立
昭和27年法律第327号
審議会議 8回・発言 561(政府答弁等 204)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院法務委員会

  1. S27.12.13趣旨説明法務委員会 12144
  2. S27.12.18質疑・採決法務委員会 1457
  3. S27.12.23委員長報告・採決本会議 1947

参議院法務委員会

  1. S27.12.19趣旨説明法務委員会 680
  2. S27.12.22詳細説明・質疑法務委員会 724
  3. S27.12.23質疑法務委員会 8134
  4. S27.12.24採決・委員長報告本会議 16189
  5. S27.12.24質疑・採決法務委員会 9169

提案理由

犬養健 法務大臣 昭和27年12月13日

ただいま議題になりました裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律案及び検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律案の提案理由を便宜一括して御説明申し上げます。

 政府は、最近における生計費及び民同の賃金の変動その他の事情にかんがみまして、国家公務員の給与を改善する等の必要を認め、今国会に一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案及び特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律案を提出いたしまして、現に御審議を仰いでおりますことはすでに御承知の通りであります。

 そこで、裁判官及び検察官についても、一般職の職員等の例にならいまして、その給与を改善する必要を感じましたので、この両法律案を提出した次第でございます。

 次に、この両法律案におきましては、新たに一般職の職員に支給されることとなつた宿日直手当を従来の夜勤手当等と同様裁判官及び検察官に対し支給しないことを定めるほか、他の法律の改正に伴う法文の整理のための規定を設けております。

 なお、附則におきましては、一般の政府職員の例にならいまして、この法律案中報酬または俸給月額の改正に関する規定を本年十一月一日にさかのぼつて適用すること等の必要な経過規定を定めました。

 この両法律案におきましては、右の趣旨に従いまして、裁判官及び検察官の報酬または俸給の額を増加するために、両法律の各別表を改正するとともに、裁判官の報酬等に関する法律第十五条と検察官の俸給等に関する法律第九条に定める報酬または俸給の各月額を改正することといたしましたが、改正後の別表及び右各条に定める報酬または俸給の各月額を、現行のそれに比較しますと、その増加比率は、一般の政府職員の俸給月額の増加比率と同様でございます。

 以上がこの両法律案の提案の理由でございます。何とぞよろしくお願いいたしたいと存じます。

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第15回国会衆議院法務委員会議録第12号3頁(昭和27年12月13日)〔犬養健法務大臣発言・発言番号5〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501020)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。