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閣法第15回国会 第25号成立

地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案

昭和27年法律第343号 地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律
提出昭和27年12月13日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和27年法律第343号
審議会議 10回・発言 437(政府答弁等 144)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S27.12.16趣旨説明地方行政委員会 124
  2. S27.12.19概略説明・質疑地方行政委員会 1366
  3. S27.12.20質疑地方行政委員会 1474
  4. S27.12.24質疑・討論・採決地方行政委員会 1525
  5. S27.12.25委員長報告・採決本会議 2161

参議院地方行政委員会

  1. S27.12.16趣旨説明地方行政委員会 955
  2. S27.12.19質疑地方行政委員会 1167
  3. S27.12.24質疑地方行政委員会 1335
  4. S27.12.25質疑・採決地方行政委員会 14109
  5. S27.12.26委員長報告・採決本会議 1732

提案理由

本多市郎 行政管理庁長官・自治省長官 昭和27年12月16日

ただいま提出いたしました地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 地方財政平衡交付金制度の運営は、不断の研究と改善によりまして着々地方団体の財源均衡化と地方行政の水準の向上にその実をあげているのでありまして、さきに基準財政需要額の算定に用います単位費用を地方財政平衡交付金法に規定いたしますとともに、近い将来におきましては測定単位の数値、補正係数及び基準財政収入額の算定方法も法定いたしたいと考えております。これらはいずれも十分な研究調査を続けまして結論を得た上で逐次法定いたすべきものであることは申し上げるまでもありませんが、さしあたり本年度分の単位費用改正を機会に、各地方団体の基準財政需要額が基準財源収入額を越える額、すなわち、財源不足額の総額が普通交付金の総額を越える場合の措置について改善を加えたいのであります。すなわち、現在普通交付金の総額は各地方団体の財源不足額に按分して算定いたしておりますが、その結果は税収入が少いため財源不足額の多い地方団体がかえつて多く減額交付されるということとなり、地方財政平衡交付金制度の本旨とする均衡化の精神にもとることとなつているのであります。そこでこの財源不足額の全国の合算額が普通交付金の総額を越える場合におきましては、当該超過額だけを一律に各地方団体の基準財政需要額から減額し、これから基準財政収入額を控除した額をもつて当該地方団体に対し交付すべき普通交付金の額とすることに改正いたしたいのであります。これが、この法律案を提出する理由であります。

 次にその内容の概要について御説明申し上げます。

 現在の普通交付金の算定方法は、先ほど申し上げました通り、基準財政需要額が基準財政収入額を越える額すなわち、財源不足額に普通交付金の総額を按分して算定しておりますため、按分の結果、減じます額は、財源として確保せられるべき基準財政需要額の多寡に比例するものではなく、税収入が少いため財源不足額が基準財政需要額に比して比較的に多額となる団体がかえつて多く減ぜられるという結果になつているのであります。もとより各地方団体について算定されました財源不足額の総額が普通交付金の総額に合致するのであれば、何ら不合理は生じないのでありますが、予算に計上すべき地方財政平衡交付金の額を決定いたします時期が、各地方団体に交付すべき交付金の額を決定いたします時期よりも早い等の関係もあり、若干の差を生じますことは毎年の例となつておりまして、按分率は大体九十七、八%を往来しております。

 このような現状にありますのと、また、各地方団体に財源として保障せられるべき額は、基準財政需要額として算定せられた額であり、この額を保障すべき財源として基準財政収入額として算定せられた地方税も地方財政平衡交付金と同等のものと見るべきでもありますので、普通交付金の総額が各地方団体について算定せられた財源不足額の総額に満たないときは、その不足額は、各地方団体の財源不足額のみにしわ寄せしないで、それだけは各地方団体に保障せられるべき財源の額と見るべき基準財政需要額を比例的に圧縮すべきであると考えるのであります。この圧縮せられた基準財政需要額から基準財政収入額を控除した額をもつて、その団体に交付すべき地方財政平衡交付金の額とすれば、各地方団体の財源は基準財政収入額と地方財政平衡交付金とをもつて、それぞれの地方団体について保障せられるべき財源相当額に比例して保障せられることとなり、地方財政平衡交付金制度の本旨といたします均衡化の精神にも合致することとなるのであります。

 この趣旨をもちまして各地方団体について算定せられました財源不足額の合算額が普通交付金の総額を越える場合は、当該超過額を各地方団体の基準財政需要額に按分いたしまして、この按分いたしました額を当該地方団体の財源不足額から控除した額をもつて、その地方団体に交付すべき普通交付金の額にいたしたいのであります。

 しかしながら、基準財政需要額が基準財政収入額を越える地方団体でありましても、基準財政需要額に比して基準財政収入額が大きな割合を占めている地方団体におきましては、基準財政需要額から減額される額が、財源不足額よりかえつて多額となり、その結果普通交付金が交付されないという事例も若干生じますことはやむを得ないところと考えております。

 従いまして、交付金総額の九二%と法定せられました普通交付金の総額が、各地方団体について算定せられました普通交付金の額の合算額を越える場合は、当該超過額は当該年度の特別交付金の総額に算入することとする反面、法定せられました普通交付金の総額が各地方団体について算定せられました普通交付金の額の合算額に不足する場合におきましては、当該不足額は特別交付金の総額の一部をもつてこれに充てることとして所要の規定を設けたいのであります。

 以上が内容の概要でありますが、本改正は、別途提出しております法律案に規定せられました単位費用により国の補正予算の成立をまつて行われる予定の本年度分の地方財政平衡交付金の額の算定から適用いたしたい所存であります。

 何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決されんことをお願いいたす次第であります。

 次にただいま提出いたしました昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する法律案の提案の理由及び内容の概要について御説明申し上げます。

 各地方団体に対して交付すべき昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の額の算定に用います単位費用につきましては、すでに地方財政平衡交付金法に規定せられているところでありまして、これを用いて先般仮算定を行つたのでありますが、ただいま御審議を願つております国の補正予算との関連におきまして、本年十一月から予定されております国家公務員の給与改訂に準ずる地方公務員の給与改訂に要する経費、本年十一月から発足いたしました市町村教育委員会の設置に要する経費等を基準財政需要額に算入するため単位費用を増額する必要があるのであります。

 補正予算に計上されております地方財政平衡交付金の増額二百億円が決定いたしましたあかつきは、この増額された単位費用を用いまして本年度分の地方財政平衡交付金の本算定を行うよういたしたいのであります。しかして、本年度以降の地方財政平衡交付金に用いる単位費用の改正につきましては、実施を予定されております義務教育費国庫負担制度、児童保護措置費国庫負担制度等との関係があり、来年度の国の予算の見通しを得てからにした方が適当の考えられますので、さしあたりは、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金に用いる単位費用を改正するにとどめたいのであります。従つて、昭和二十七年度分の単位費用の改正は、地方財政平衡交付金法の一部を改正する方法によらないで、昭和二十七年度分の地方財政平衡交付金の単位費用の特例に関する単独法を設けることといたした次第であります。これが、この法律案を提出した理由であります。

 次に内容の概要について御説明申し上げます。

 各地方団体に交付いたします地方財政平衡交付金は、その総額の九二%を普通交付金、八%を特別交付金といたしております。普通交付金は、土木費、教育費等の各行政項目について定められた所要経費の測定単位ごとの単位費用に当該測定単位の数値を乗じて算定された財政需要額の合算額たる基準財政需要額が税目ごとの収入見込額の合算額たる基準財政収入額を越える額について交付することとし、特別交付金は、基準財政需要額の算定方法によつては捕促されなかつた特別の財政需要があること、基準財政収入額のうちに著しく過大に算定された財政収入があること、普通交付金の額の算定期日後に生じた災害等のため特別の財政需要があり、または財政収入の減少があること、その他特別の事情があることにより、基準財政需要額の算定過大または基準財政収入額の算定過少を考慮しても、なお、普通交付金の額が財政需要に比して過少であると認められる地方団体に対して、当該事情を考慮して交付することとしておりますことは御承知の通りであります。この基準財政需要額の算定に用います各行政項目の測定単位ごとの単位費用は、行政項目ごとに標準的な条件を備えた団体または施設を想定し、これらの団体または施設に配置せらるべき職員の数、備えらるべき器具の種類等から算出された当該行政項目について必要な経費のうち、地方税または地方財政平衡交付金でまかなわれるべき額を当該団体または施設の経費測定の単位と定められたものの数値で除して決定されたものであります。給与改訂が行われます場合には、これらの団体または施設に配置されるものとされた職員の給与に要する経費は増加いたしますので、これらの団体または施設において当該行政項目について必要な経費を測定単位の数値で除して定められる単位費用はそれだけ増加するわけであります。単位費用の基礎をなしている給与費につきましては、国家公務員について行われようとしている給与改訂の例に準じ、給与改訂が行われるものとして単位費用の改訂を行いました結果、単位費用のほとんど全部を改正することになつたのであります。しかしながら、道府県分、市町村分とも橋梁費、港湾費、社会福祉費のうち被生活保護者数を測定単位とするもの、戦災復興費及び公債費のそれぞれの単位費用は、国家公務員の給与改訂の結果直ちに経費の増加を来すものではありませんので現行の額をそのまますえ置くことといたしております。

 また、本年十一月から設置されました市町村教育委員会に要する経費につきましては、市町村分の「その他の教育費」に、また、これが十月に行われました選挙に要する経費につきましては、市町村分の「その他の諸費」にすでに申し上げました単位費用決定の例に準じ算入いたすこととしたのであります。

 なお、今回改正しようとしております単位費用によつて算定いたしますに、地方財政平衡交付金の交付を受けております地方団体の基準財政需要額の全国の増加見込額は、道府県分にあつては百二十一億四百万円、市町村分にあつては六十三億三千二百万円、合計百八十四億円余となる見込みであります。しかして、普通交付金の増加額は今回予定されております地方財政平衡交付金の増加額二百億円の九二%に当る百八十四億円でありますので、給与改訂等に伴うこれらの基準財政需要額の増加額は、今回増額されようとしております地方財政平衡交付金の額をもつて充足できるものと考えているのであります。

 なお、住民登録法の施行に伴い、これが所要経費を基準財政需要額に算入するため、さきに地方財政平衡交付金法の一部を改正する法律案を提出いたしたのでありますが、これが関係部分もこの法律案に織り込むことといたしました結果、不要となりましたので、さきに提出した法律案は撤回することとした次第であります。

 幸いに本法律案成立の上は、可及的すみやかに各地方団体につきまして地方財政平衡交付金の額の算定を行い、来年一月中には決定し、地方団体の財政運営に支障のないよういたしたい所存でありますので、何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決されんことをお願いたす次第であります。

第15回国会衆議院地方行政委員会議録第12号3頁(昭和27年12月16日)〔本多市郎行政管理庁長官発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501025)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。