TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第15回国会›閣法第65号
閣法第15回国会 第65号成立

生活保護法の一部を改正する法律案

昭和28年法律第21号 生活保護法の一部を改正する法律
提出昭和28年2月18日 内閣
付託参議院 厚生委員会
衆議院 厚生委員会
成立
昭和28年法律第21号
審議会議 7回・発言 154(政府答弁等 42)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. S28.2.20趣旨説明・質疑厚生委員会 1254
  2. S28.2.24質疑厚生委員会 1347
  3. S28.2.26採決厚生委員会 1421
  4. S28.3.3委員長報告・採決本会議 3649

参議院厚生委員会

  1. S28.2.25趣旨説明厚生委員会 2013
  2. S28.3.9質疑・採決厚生委員会 2541
  3. S28.3.11採決・委員長報告本会議 3323

提案理由

安田巖 政府委員(厚生事務官(社会局長)) 昭和28年2月20日

ただいま上程されました生活保護法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を説明いたします。現在、生活保護法による医療扶助におきまして、被保護者の医療を担当しております指定医療機関に対し、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村が直接その診療報酬を支払つておるのでありますが、このため医療機関は生活保護法による医療扶助の診療報酬を、社会保険及び結核予防法による診療報酬とは別の窓口から支払われるという煩瑣を免れない実情でありますので、この生活保護法による医療扶助の診療報酬の支払いに関する事務を、社会保険及び結核予防法による診療報酬の支払いの場合におけると同じく社会保険診療報酬支払基金等に委託することによつて、指定医療機関に対する診療報酬支払いの一元化と迅速化をはかり、あわせて福祉事務所においてこの支払いに関する事務にあてられている事務能力を、保護の決定実施の事務に振り向け、よつて一層生活保護法による保護の実施の適正を期するため、本法律案を提案することといたしたのであります。

 次に今回の改正における要点を申し上げれば次の通りであります。

 第一に、生活保護法第五十三条に一項を加え、都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関に対する診療報酬の支払いに関する事務を、結核予防法における場合と同様に社会保険診療報酬支払基金またはこれと同様な支払い機関で厚生省令で定めるものに委託することができることといたしたのであります。

 第二に、これに伴いまして社会保険診療報酬支払基金法第十二条の一部を改正し、この支払いに関する事務の委託を受けたときは、基金はその業務としてこれを行うことができることといたしたのであります。

 以上が本法律案の概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。

第15回国会衆議院厚生委員会議録第12号5頁(昭和28年2月20日)〔安田巖政府委員発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501065)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。