麻薬取締法案
参議院 厚生委員会
昭和28年法律第14号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山縣勝見 厚生大臣 昭和28年3月4日ただいま議題となりました麻薬取締法案につきまして提案の理由を御説明申し上げたいと存じます。
麻薬による保健衛生上の危害を防止することが、社会的人道的にきわめて重要でありますることは申すまでもないことであります。これが取締りにつきましては、終戦以来特に厳格に行つているところであります。しかしながら現行麻薬取締法は昭和二十三年に制定されたものであり、当時の社会情勢と現在とは、麻薬取締りの面におきましても、かなりの相違があるのであります。すなわち取締りの趣旨が周知徹底するに伴いまして、麻薬取扱者である者の違反行為は逐年減少しつつあるのでありますが、この反面国際交通の頻繁化に伴いまして、組織的な密輸入、不正取引等悪質な事犯が特に顕著に現われて来ているのであります。従つてこの際、実態に即した効果的な取締りを強化することが必要であると考えまして、現行の法律を廃止して新たに麻薬取締法を制定いたさんとするものであります。
現行法におきましては、麻薬の輸出は一切禁止されているのでありますが、新たに麻薬輸出業者を設け、これが厚生大臣の許可を受けまして麻薬を輸出する道を開くとともに、現行の家庭麻薬を麻薬の範囲から除外し広く国民医療に供し得るようにする等のため、麻薬取扱者の種類を調整することが、まず第一に必要であると考えられるのであります。
次に現在麻薬の取締りに関する事務は、すべて国が直接行つているのでありますが、麻薬取扱者の免許その他取締りに関する事務の一部は、これを都道府県知事に委任いたし、国の麻薬取締官に対応する職員として都道府県に麻薬取締員を置き、それぞれ必要な取締りを行わしめますることが実情に即し、かつ効果的であると考えられるのであります。
さらにまた現行制度におきましては、麻薬取扱者に対して帳簿の記載、報告の提出等煩雑な手続を要求いたしている点も少くありませんので、この際これらの義務を必要最少限度に軽減いたし、医療及び学術研究のために使用する麻薬の入手を容易にいたしまするとともに、これらの用途につきましてはなるべく広範囲の使用を認め、国民医療及び学術研究の万全を期したいと考えるのであります。
その他取締りに関する規定の整備をはかる等のことが必要と考えられまして所要の改正を行わんとするものであります。
以上この法律案を提出いたしまする理由につきまして申し述べました。
第15回国会衆議院厚生委員会議録第16号18頁(昭和28年3月4日)〔山縣勝見厚生大臣発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101501148)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。