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閣法第16回国会 第14号成立

小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律案

昭和28年法律第60号 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律
提出昭和28年6月13日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和28年法律第60号
審議会議 12回・発言 1,048(政府答弁等 390)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院大蔵委員会

  1. S28.6.17趣旨説明大蔵委員会 56
  2. S28.6.24質疑大蔵委員会 784
  3. S28.6.25質疑大蔵委員会 864
  4. S28.6.27質疑大蔵委員会 1097
  5. S28.6.30質疑大蔵委員会 11128
  6. S28.7.1質疑大蔵委員会 12118
  7. S28.7.2質疑大蔵委員会 13190
  8. S28.7.3質疑大蔵委員会 14215
  9. S28.7.4質疑・採決大蔵委員会 1599
  10. S28.7.7採決・委員長報告本会議 1831

参議院大蔵委員会

  1. S28.6.18趣旨説明・内容説明・質疑・採決大蔵委員会 4107
  2. S28.6.19委員長報告・採決本会議 1324

提案理由

愛知揆一 政府委員(大蔵政務次官) 昭和28年6月17日

 次に、小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律案について、その提案の理由を御説明いたします。

 本法律案は去る第十五回通常国会に提出し審議未了となりましたので、今回小額通貨の通用期限等に所要の調整を加えて改めて提出いたした次第であります。

 最近における取引の実情にかんがみますに、一円未満の補助貨幣、小額紙幣及び日本銀行券は、取引上ほとんど利用されていない状態でありますので、これらの小額通貨を整理するとともに、今後一円未満の通貨の発行を停止することとし、さらにこれに伴い現金支払いの場合における端数金額の計算の基準を定めて取引の円滑化を図る必要があると考えられるのであります。

 次にこの法律案の内容につきまして申し述べますと、一円以下の臨時補助貨幣、一円未満の貨幣、小額紙幣及び日本銀行券は、昭和二十八年十二月三十一日限り通用を禁止し、昭和二十九年一月四日以後昭和二十九年六月三十日までの間に、日本銀行及び郵政官署において他の通貨と引きかえることといたしました。

 引きかえにあたつては小額通貨の合計額に一円未満の端数があるときは、五十銭未満は切り捨て、五十銭以上一円未満は、一円と引きかえることといたしました。

 またこの措置に伴い、債務の弁済を現金の支払いにより行う場合、円位未満の端数額の支払い上紛争を生ずるおそれがありますので、当事者間の特約がない限り、五十銭未満の端数は切り捨て、五十銭以上一円未満の端数は一円として計算することとしたのであります。

 さらに国または公社等が収納し、または支払う場合についても、国庫出納金等端数計算法に同様の趣旨の改正を加え、その他補助貨幣損傷等取締法臨時特例等の関係法令の改廃を行うことといたしております。

 何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願いいたします。

第16回国会衆議院大蔵委員会議録第5号10頁(昭和28年6月17日)〔愛知揆一政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601014)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。