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国会審議›第16回国会›閣法第17号
閣法第16回国会 第17号成立

と畜場法案

昭和28年法律第114号 と畜場法
提出昭和28年6月13日 内閣
付託衆議院 厚生委員会
参議院 厚生委員会
参議院 農林委員会
成立
昭和28年法律第114号
審議会議 7回・発言 229(政府答弁等 93)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院厚生委員会

  1. S28.6.18趣旨説明・質疑厚生委員会 351
  2. S28.6.20質疑厚生委員会 456
  3. S28.6.23質疑・討論・採決厚生委員会 529
  4. S28.6.25委員長報告・採決本会議 1243

参議院農林委員会・厚生委員会

  1. S28.7.3質疑農林委員会 9127
  2. S28.7.7質疑・採決厚生委員会 10105
  3. S28.7.8委員長報告・採決本会議 1963

提案理由

中山マサ 政府委員(厚生政務次官) 昭和28年6月18日

ただいま議題となりましたと畜場法案につきまして、提案理由を御説明いたします。屠畜場は、食用に供するための、獣畜の処理が行われる施設でありますので、食肉の衛生を確保いたしますためには、屠畜場に対しまして十分な衛生面の監督が必要でありますとともに、一才環境衛生の見地からも、屠畜場の経営が衛生的に行われることが必要と考えられるものであります。このような意味におきまして、屠畜場及び食用の目的で行う獣畜の処理に関しましては、明治三十九年に制定されました屠場法によりまして今日まで必要な規整をして参つたのでありますが、この間屠場法の部分的な改正はありましたが、本質的な改正を見ておりませんので、今日の社会情勢に適合しない点が存するのであります。たとえば最近の農村の家畜の増産に伴いまして屠畜場の適正な普及をはかることが必要と考えられるのであります。従いまして今回、現行の屠場法を廃止いたしまして新たにと畜場法を制定しようとするものであります。

 現行の屠場法におきましては、屠畜場は公営の大屠畜場を原則的なものと考えておつたのでありますが、新たに簡易屠畜場の制度を設けますとともに、従来の公営主義の考え方を改めまして、衛生上支障のない限り、屠畜場の設置の道をできるだけ広くしますことが、まず第一に必要であると考えられるのであります。

 次に屠畜場以外の場所で、食用の目的で獣畜を処理することができます場合を、法律で明定いたしますとともに、この場合におきましても、都道府県知事が公衆衛生上必要な指示を与えることができるようにしまして、獣畜の処理が衛生上適正に行われるようにしたいと考えるものであります。

 さらに、屠畜場において行われます屠畜検査員の検査を受けていない食肉等を販売の目的で譲り受けることを禁止しまして、食肉の安全をはかりたい所存であります。その他屠畜場の監督に関する規定の整備をはかる等所要の改正を行う必要があると考える次第であります。

 以上、この法律案を提案いたします理由を御説明いたしました。

第16回国会衆議院厚生委員会議録第3号5頁(昭和28年6月18日)〔中山マサ政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601017)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。