民生委員法の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
昭和28年法律第115号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中山マサ 政府委員(厚生政務次官) 昭和28年6月18日次にただいま提案になりました民生委員法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
改正の第一点は、民生委員の職務につきまして、福祉事務所その他の関係行政機関に対する協力関係を明確にしたことであります。すなわち、昭和二十五年の生活保護法の改正によりまして、民生委員は、同法の実施について補助機関から協力機関に変更されたのでありますが、現行の民生委員法におきましては、この点が必ずしも明確であるとは考えられませんので、今回民生委員が福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力することについて、特に明文の規定を設けることによりまして、両者の職務内容と責任分野との明確化をはかることにいたしたのであります。
また、これと関連しまして、生活保護法第二十二条に規定する「求められたとき」の字句が、社会奉仕者としての立場から進んで保護指導の実施に当つております民生委員の積極的意欲を冷却するおそれがある現状にかんがみまして、今回、これらの字句を削除し、民生委員が自発的に協力できるようにすることによつて、生活保護事務の円滑適正な実施に遺憾なきを期することにいたしたのであります。
改正の第二点は、民生委員推薦会の組織を改めたことであります。すなわち、民生委員推薦会は、従来、市町村の議会の議員、社会事業の実施に関係のある者、学識経験者をもつて構成されていたのでありますが、このような方法では社会福祉の各分野の意見を十分代表するような適任者が必ずしも委嘱されないうらみがありましたので、今回の改正におきまして、推薦委員会の委員を広く社会福祉全般の代表者の中から委嘱できるように、その範囲を具体的に明示するとともに、その定数を各分野についてそれぞれ二名以内とすることにいたしたのであります。
第三点といたしましては、民生委員協議会の任務中に福祉事務所その他の関係行政機関との連絡に当ることを附加するとともに、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体、すなわち市町村社会福祉協議会の組織に加わることができることとし、民生委員協議会が地域社会における社会福祉の積極的増進に広い視野に立つて活動することができることとしたのであります。
第四点は、常務委員及び常務委員協議会に関する規定を法規上削除し、すべて民生委員協議会の自主的運営にゆだねることにした点であります。
最後に、民生委員事務所を廃止したことであります。
なお、このほか民生委員の改選が全国一斉に行われるようにするため、補欠による民生委員の任期は、前任者の残任期間とすることに改める一とともに、現在の民生委員の任期は本年十一月末日に終るものとする経過措置を講じた次第であります。
以上がこの法律案の概要であります。次にただいま議題となりました食品僻生法の一部を改正する法律案につきまして、提案理由を御説明いたします。今回の改正は、輸入食品による危害を防止するため、衛生上有害のおそれりある食品の輸入を禁止し、食肉については、相手国政府発行の証明書の添附されたものでなければ輸入してはなりないこととし、これらに違反して輸くされた食品につき必要な行政処分を行うことができるようにしようとするものであります。すなわち、戦後食糧加給の逼迫した際に輸入されました食用中には、衛生上いかがわしいものがかなりあり、このため多くの中毒その他の事故の発生を見たのでありますが、食糧需給のほぼ平常化したと考えられます今日におきましても、なお相当量の衛生上不良な食品が輸入されている現状であります。この輸入食品による事故を防止いたしますためには、それを流通、消費の段階において監視することも必要でありましようが、輸入食品は、もともと国内産の食品と異なり、製造、加工等の段階において、わが国の監視を受けていないものでありますから、これだけでは不充分であります。どうしてもその輸入時に十分注意して衛生上不良な食品を輸入しないようにするとともに、万一、衛生上不良な食品が輸入されました場合には、ただちに適当な措置をとることが必要であり、かつ、能率的であると考えるのであります。
また食肉等は、人畜共通の疫病の感染源となる危険性が強いものでありますので、国内においては、すべて屠場におきまして厳重な検査を経ておりますが、輸入食肉等につきましては、わが国においてこのような検査を行うことができませんので、同様な検査の結果安全であることを相手国に保障してもらう必要があると考えるのであります。
以上、提案理由につきまして御説明いたしましたが、何とぞ慎重に御審査の上、すみやかに議決あらんことを切望する次第であります。
第16回国会衆議院厚生委員会議録第3号5頁(昭和28年6月18日)〔中山マサ政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601019)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。