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国会審議›第16回国会›閣法第30号
閣法第16回国会 第30号成立

青少年問題協議会設置法案

昭和28年法律第83号 地方青少年問題協議会法
提出昭和28年6月16日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立昭和28年7月15日
昭和28年法律第83号
審議会議 7回・発言 361(政府答弁等 129)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院内閣委員会

  1. S28.6.23趣旨説明・経過説明内閣委員会 491
  2. S28.7.6質疑内閣委員会 8180
  3. S28.7.13質疑・討論・採決内閣委員会 1288
  4. S28.7.15委員長報告・採決本会議 2258

衆議院内閣委員会

  1. S28.6.27趣旨説明内閣委員会 5123
  2. S28.7.7質疑・採決内閣委員会 1041
  3. S28.7.8委員長報告・採決本会議 1914

提案理由

福永健司 政府委員(内閣官房長官) 昭和28年6月23日

只今議題となりました青少年問題協議会設置法案につきまして、その提案の理由並びに内容の概略を御説明申上げます。

 現在の中央及び地方青少年問題協議会は、御承知のように第五回国会における衆議院の青少年犯罪防止に関する決議及び参議院の青少年の不良化防止に関する決議に即応し、青少年問題に関する総合的施策を樹立し、その適正な実施を図るための機関として設けられたものでありまして、中央青少年問題協議会は総理府設置法に基き総理府の附属機関として設置されており、地方青少年問題協議会は、中央に準じ全都道府県及び多数の市町村が自主的に設置したものであります。

 この中央及び地方青少年問題協議会は、関係諸機関との緊密な連繋の下に、毎年春秋二回に行う青少年保護育成運動を中心として、青少年問題に関し各種の対策を推進して参つた次第であります。

 併ながら、青少年問題の複雑性、困難性に鑑み、その施策の一層の効果をあげるためには、総合連絡機関としての青少年問題協議会の強化が痛感されるに至つた次第であります。

 特に、地方青少年問題協議会に関しましては、その法制化並びに国からの財政援助方について全国的に強い要望があり、一方昭和二十七年七月の衆議院行政監察特別委員会の報告のうちにも協議会の強化を要望せられておりますのに鑑みまして、政府といたしましては、この際地方協議会に対して明確な法的根拠を与えようとするものであります。

 次に、本法律案の内容を簡単に御説明申し上げます。

 第一に、青少年の指導、育成、保護及びきよう正に関する総合的施策の樹立及びその施策の適正な実施に関し、関係行政機関相互の連絡調整を図るため、国に総理府の附属機関として中央青少年問題協議会を置くこととし、都道府県及び市町村にその附属機関として、それぞれ都道府県青少年問題協議会及び市町村青少年問題協議会を置くことができることにいたしました。

 次に、青少年問題が国政及び地方行政の基本的な問題の一つである点に鑑み、中央協議会の委員には国会議員を、地方協議会の委員には地方公共団体の議会の議員の参加を願うことにいたしました。

 最後に、この重要な青少年の問題を扱う地方協議会のよりよき運営を期待し、取りあえず都道府県協議会の運営に要する経費の一部を国において補助することができることといたした次第であります。

 以上が本法律案提案の理由並びに内容の概略であります。何とぞ速かに御審議の上御賛成あらんことをお願い申上げます。

第16回国会参議院内閣委員会会議録第4号2頁(昭和28年6月23日)〔福永健司政府委員発言・発言番号12〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601030)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。