健康保険法の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
昭和28年法律第116号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院厚生委員会
提案理由
中山マサ 政府委員(厚生政務次官) 昭和28年6月23日ただいま上程されました健康保険法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を説明申し上げます。
健康保険事業は、創設以来今日まで二十六年の間、種々の悪条件を克服して、よく発展の道をたどつて参りましたが、特に終戦後は著しい普及率を示し、社会保険の中核として労働者の生活安定に、ますます大きな役割を果しつつあるのであります。しかしながらいまだ本制度の適用を受けない者もまた相当の数に上つておりまして、本制度の拡充に対する要望はきわめて強く、また他面においては、最近の社会的、経済的情勢の推移に応ずる必要がありますので、ここに次のような諸点について、法律改正をいたしたいと存ずるのであります。
まず改正の第一点は、現行の適用範囲を拡大し、新たに、土木、建築、教育、研究、調査、医療、通信、報道、社会福祉及び更生緊急保護の事業を適用事業とすること。
第二点は、標準報酬を現行最低二千円から最高二万四千円までの十九等級を改め、三千円から三万六千円の二十等級とするとともに、標準報酬の決定を定時に行うこと。
第三点は、療養の給付期間を現行二年から三年に延長することであります。
以上、改正法案の内容のあらましを説明申し上げた次第でございます。
次に厚生年金保険法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
厚生年金保険におきましては、最近の社会的経済的情勢の推移にかんがみまして、健康保険法と同様に、強制適用の範囲を土木、建築、教育、研究、調査、疾病の治療、助産その他医療及び社会福祉等の事業にまで拡張いたしまするとともに、事務的簡素化をはかる等のために、標準報酬は毎年一回定時に決定することにいたしたいと存じます。また、本法の障害給付の廃疾認定時期は、健康保険法による療養の給付期間満了のときとなつておりますが、今回同法の療養の給付期間を三年に延長することに改正いたしたいと存じますので、これに伴いまして、所要の改正をいたしたいと存じます。
以上が厚生年金保険法の一部を改正する法律案を今国会に提案した理由でございます。
次に船員保険法の一部を改正する法律案を審議せられるにあたりまして、本法案の提案理由を説明申し上げます。
今回の改正は、船員保険制度の拡充をはかるため、療養の給付、傷病手当金及び家族療養費につきまして、その支給期間を一年延長して、療養の給付または家族療養費の支給の開始の日以後三年を限度とすることとともに、これに関連して廃疾の認定の時期等について所要の調整を行い、もつて被保険者の福祉を増進することといたしたのであります。
以上が船員保険法の一部を改正する法律案を今国会に提出した理由でありますが、何とぞすみやかに御審議の上、可決されますようお願い申し上げる次第であります。
第16回国会衆議院厚生委員会議録第5号4頁(昭和28年6月23日)〔中山マサ政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。