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国会審議›第16回国会›閣法第57号
閣法第16回国会 第57号成立

国土調査法の一部を改正する法律案

昭和28年法律第59号 国土調査法の一部を改正する法律
提出昭和28年6月20日 内閣
付託衆議院 経済安定委員会
参議院 経済安定委員会
成立
昭和28年法律第59号
審議会議 5回・発言 126(政府答弁等 42)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院経済安定委員会

  1. S28.6.24趣旨説明・逐条説明・質疑・採決経済安定委員会 342
  2. S28.6.25採決・委員長報告本会議 1243

参議院経済安定委員会

  1. S28.6.25趣旨説明・補足説明・質疑経済安定委員会 361
  2. S28.7.7採決経済安定委員会 487
  3. S28.7.8委員長報告・採決本会議 1963

提案理由

深水六郎 政府委員(経済審議政務次官) 昭和28年6月24日

ただいま提案されました国土調査法の一部を改正する法律案につき、その提案理由を説明いたします。

 国土調査法は、国土の開発、保全等に資するため、国土の実態を科学的かつ総合的に調査することを目的とし、昭和二十六年六月一日から施行されましたが、爾来、関係機関特に地方公共団体等の本事業に対する積極的熱意は次第に高まり、また本年度予算案に国土調査の補助金が増額計上せられる等、各般の態勢が整備されて参つたのであります。しかるところ、本事業の進展に伴い、かつまた過去二箇年の実績にかんがみまして、補助金の交付及び国土調査の実施の手続に関し、現行の規定を改める必要が痛感されるに至つたのであります。

 この法律案により改正いたしたい第一の点は、補助金交付に関する規定でありまして、現行法においては、国土調査の補助金が交付される者は、国土調査を行う者のみでありますが、国土調査を行う者に対して補助金を交付する都道府県に対しても交付し得るように改めることであります。これによつて国と地方公共団体等とが相協力して本事業の完遂をはかることができるようにいたすとともに、あわせてこのような間接交付の方法によつて事務手続の簡素化の一助にいたそうとするものであります。

 第二の点は、都道府県の行う国土調査の実施計画及び作業規程についての調査審議は、現行法においては、中央に設置されている国土総合開発審議会において行われることと定められておりますが、これを都道府県総合開発審議会において調査審議が行われるように改めることであります。これによつて、国土の開発、保全等の事業と国土調査との関係は一層緊密になることが可能であるばかりでなく、関係官民による国土調査の審議は、一層容易にかつ実態に即するものと期待し得るものであります。

 第三の点は、国土調査の成果の閲覧の場所について実際上の便宜に即するよう改めることであります。

 本法律案の内容は以上の通りでありますので、何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決くださるよう切望いたします。

第16回国会衆議院経済安定委員会議録第3号1頁(昭和28年6月24日)〔深水六郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601057)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。