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国会審議›第16回国会›閣法第77号
閣法第16回国会 第77号成立

海事代理士法の一部を改正する法律案

昭和28年法律第153号 海事代理士法の一部を改正する法律
提出昭和28年6月22日 内閣
付託衆議院 運輸委員会
参議院 運輸委員会
成立
昭和28年法律第153号
審議会議 8回・発言 193(政府答弁等 57)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院運輸委員会

  1. S28.6.24趣旨説明運輸委員会 343
  2. S28.6.29質疑運輸委員会 718
  3. S28.7.20討論・採決運輸委員会 2016
  4. S28.7.21委員長報告・採決本会議 2576

参議院運輸委員会

  1. S28.6.30趣旨説明・質疑運輸委員会 4126
  2. S28.7.10質疑運輸委員会 916
  3. S28.7.13質疑・採決運輸委員会 10134
  4. S28.7.15委員長報告・採決本会議 2258

提案理由

石井光次郎 運輸大臣 昭和28年6月24日

 最後に、海事代理士法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。

 この法律案は、次の三点について現行海事代理士法を改正しようとするものであります。まず第一点は、現行海事代理士法によりますと、対価を得ないでする代籏行為は、同法の適用を受けないこととなつておりまするが、現実の問題として対価を得ているか、いないかということは不分明な場合があり、対価を得ない旨を主張して法の適用を免れようとする者も生じ、これらの者を放置するときは、私法上の権利関係及び船舶の安全航行、管船行政等にも悪影響を及ぼすこととなりますので、この際対価を得るといなとにかかわらず、法の適用を受けしめるように改めることであります。

 第二点は、海事代理士試験を行う際に、学識経験者の意見を聞くことになつておりますが、この学識経験者の選定にあたりましては、最近各地区に海事代理士会が組織されておりますので、この意見を聞くと同時に、海事代理士にこの事務を委託する者の団体からも意見を聞くこととするのでございます。

 第三点は、木船運送法及び航海制限等に関する件に関する業務は、現状から見て海事代理士のみが行い得るものとすることは、必ずしも必要でなく、海事代理士以外の者が、これらの業務を行い得る道を開くために、これらの法令を別表から削る必要があるのであります。また臨時船舶管理法は、本年四月二十七日限り失効しましたので、同法を別表から削ることとしたのであります。

 以上がこの法律案の提案理由であります。何とぞ慎重御審議の上う、すみやかに御可決あらんことをお願)いたします。

第16回国会衆議院運輸委員会議録第3号9頁(昭和28年6月24日)〔石井光次郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601077)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。