理容師美容師法の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
昭和28年法律第49号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中山マサ 政府委員(厚生政務次官) 昭和28年6月24日ただいま議題となりました理容師美容師法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
本法は、昭和二十二年成立いたしまして以来理容師美容師の資質の向上と公衆衛生の確保とを理想に再度の改正が行われました。現行法に至り理容師、美容師の養成は、もつぱら学校教育の体系において行われるという本来の理想が確立されたのであります。
しかるところ、現行法におきましては、これら養成施設に対する都道府県知事の監督権が明記されていないため、今後いよいよ養成施設の内容の充実をはかる必要があるにもかかわらず、ややもすると指導の徹底を期し得ないうらみがあるのであります。よつて、これら養成施設に対する監督権を都道府県知事に附与して一層これら施設の充実とその円滑なる運営をはかる必要があると存じます。
次に本年六月三十日限り試験のみによる資格取得の経過的制度がなくなるにあたり、今日までに不幸にして試験に不合格となつた者に対して、従来の他の類似の資格試験の例にもならいまして、本年中になお引続き受験の資格を認め、これらの人たちを救済する必要があると存ずる次第であります。
また、法の精神を体しまして施設内容の充実と在学教育の整備とを重視いたす方針でありますことは申すまでもありませんが、ただ養成施設普及の現状から、また、家庭の事情等により、いかにしても養成施設の所在地まで笈を負つて勉学することのできない人たちも考えられますので、これらの人々が通学せずにこの養成施設の教育を受け得る新たなる方法を講じまして、卒業者と同等の資格を与え得るような余地を考える必要があると存じます。
最後に、最近外地引揚者の増加等に伴いまして、旧国民学校高等科卒業者であつても暫定的に養成施設の入学資格を与えることが、引揚未亡人等を救済する上に必要であろうと存じます。
以上がこの改正案を提出するおもなる理由でありますが、何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決あらんことをお願いいたします。
第16回国会衆議院厚生委員会議録第6号3頁(昭和28年6月24日)〔中山マサ政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601096)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。