らい予防法案
参議院 厚生委員会
昭和28年法律第214号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
山縣勝見 厚生大臣 昭和28年7月2日ただいま上程されましたらい予防法案の提案理由について御説明いたします。
癩は慢性の伝染性疾患であり、一度これにかかりますと、根治することがきわめて困難な疾病でありまして、患者はもちろん、その家族がこうむります社会的不幸ははかり知れないものがあるのであります。
この癩の予防をはかりますために、明治四十年に癩予防法が制定され、爾来この法律によつて、癩の予防施策が実施されて来たのでありますが、何分にも、この法律は、約五十年前の制定にかかるものでありますため、その後数次の改正を加えてはおりますものの、今日の実情にそぐわないと認められる点もありますので、これを全面的に改正したらい予防法を新たに制定しようとするものであります。
この法案の内容は、おおむね、次の通りであります。
今日、癩を予防しますためには、患者の、隔離以外にその方法がないのでありまして、この見地から、本法案においては、その第六条において患者の国立療養所への入所措置を規定しておりますが、この場合において、患者の療養所への入所後におきまする長期の療養生活、緩慢な癩の伝染力等を考慮いたし、まず勧奨により本人の納得を得て療養所へ入所させることを原則といたし、これによつて目的を達しがたい場合に入所を命じ、あるいは直接入所させる等の措置が特例的にとられることと相なつておるのであります。
なお、療養所に入所いたしておりまする患者は、癩予防の見地から、法令により出頭を要する場合及び所長が許可した場合を除きましては、当該療養所から外出してはならないことといたしております。
さらに、右に申し述べましたように社会から隔離されております入所患者でありますので、その者が、当該国立療養所内の秩序を乱しました場合、これについて一般の施設におけると同じく退所の処分を行うことができませんので、所長が秩序維持の手段といたしまして、戒告または謹慎の処分を行い得ることといたしております。
次に患者及びその家族の福祉をはかり、あわせて、これによつて癩予防対策の円滑な推進をはかりますために、患者及び家族の福祉措置についての規定を設けておるのであります。すなわち、入所患者について、国は、患者が義務教育もしくは高等普通教育または更生指導を受けるために必要な措置を講じ、患者家族につきましては、療養所長がその福祉のため必要なる援助をし、あるいは未感染児童につきまして必要な福祉の方途を講ずる等福祉に関する規定を設けておるのであります。
その他、癩の予防に関しまして必要な規定を設けておるのであります。
以上がこの法律案の内容でありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あられんことをお願いいたす次第であります。
第16回国会衆議院厚生委員会議録第11号4頁(昭和28年7月2日)〔山縣勝見厚生大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601134)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。