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国会審議›第16回国会›閣法第135号
閣法第16回国会 第135号成立修正あり

昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律案

昭和28年法律第157号 昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律
提出昭和28年6月30日 内閣
付託衆議院 内閣委員会
参議院 内閣委員会
成立
昭和28年法律第157号
審議会議 10回・発言 432(政府答弁等 155)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S28.7.2趣旨説明内閣委員会 715
  2. S28.7.11質疑内閣委員会 1445
  3. S28.7.15質疑内閣委員会 15183
  4. S28.7.17質疑内閣委員会 1665
  5. S28.7.21修正案・修正案趣旨弁明・質疑・討論・採決(修正)内閣委員会 1858
  6. S28.7.22修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 2627

参議院内閣委員会

  1. S28.7.8趣旨説明・補足説明内閣委員会 107
  2. S28.7.24衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 2173
  3. S28.7.29採決内閣委員会 25161
  4. S28.7.30委員長報告・採決本会議 29140

提案理由

福永健司 政府委員(内閣官房長官) 昭和28年7月2日

ただいま議題となりました昭和二十七年十月三十一日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 恩給は、公務員の退職または死亡当時の條件に応じて給される趣旨から、その金額は、退職または死亡当時の俸給年額を基礎として計算されることになつておりますので、昨秋、在職公務員の俸給支給水準が引上げられましたため、受給者の受ける恩給の中には、支給水準の高い新俸給を基礎として計算された年額の恩給と、支給水準の低い旧俸給を基礎として計算された年額の恩給とができ、同じような官職にあつた者の恩給の間においても、その退職の時期によつて差異を生じておりますが、このようなことは、恩給制度の趣旨にかんがみまして好ましくないことと考えられますので、旧俸給を基礎といたしまして年額を計算された恩給について国家財政等を考慮し、本年十月分の恩給から、従来の恩給年額改定そうとするものでありまして、この法律案の第一項から第三項までの規定並びに別表第一から第三までの規定が、これに関するものであります。

 なお、本改定に伴い、別途、国会に提出いたしました恩給法の一部を改正する法律案によるいわゆる普通恩給の若年停歩に関する規定の適用、その他同法律案中不用となる規定の削除に関して規定いたそうとするものでありまして、この法律案の第四項及び附則第二項の規定が、これに関するものであります。

 以上が、本法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに、御賛成あらんことをお願い申し上げます。

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第16回国会衆議院内閣委員会議録第7号3頁(昭和28年7月2日)〔福永健司政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601135)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。