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国会審議›第16回国会›閣法第138号
閣法第16回国会 第138号成立

鉄道敷設法等の一部を改正する法律案

昭和28年法律第147号 鉄道敷設法等の一部を改正する法律
提出昭和28年7月1日 内閣
付託参議院 運輸委員会
衆議院 運輸委員会
成立
昭和28年法律第147号
審議会議 8回・発言 331(政府答弁等 136)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院運輸委員会

  1. S28.7.3趣旨説明運輸委員会 654
  2. S28.7.20質疑運輸委員会 14132
  3. S28.7.22質疑・採決運輸委員会 15144
  4. S28.7.24委員長報告・採決本会議 2671

衆議院運輸委員会

  1. S28.7.6趣旨説明運輸委員会 980
  2. S28.7.9質疑運輸委員会 1299
  3. S28.7.10討論・採決運輸委員会 13115
  4. S28.7.14採決・委員長報告本会議 2249

提案理由

石井光次郎 運輸大臣 昭和28年7月3日

只今から鉄道敷設法等の一部を改正する法律案につきまして提案理由並びにその概要を御説明申上げます。

 御承知のように鉄道敷設法は、日本国有鉄道の敷設すべき予定鉄道線路並びに国有鉄道に線路の敷設を許可する場合に必要な手続等を定めたものでありますが、この法律は大正十一年に制定せられたものでありまして、この法律の別表即ち予定鉄道線路につきましては、現在に至るまで殆んど改正せられておらないのであります。

 ひるがえつて、戦後における我が国の産業経済の事情を考えますると、戦前に比べて著しくその趣を異にして参つたのでありますのでこの新らしい見地から敷設法予定線を再検討して然るべきであるという各方面からの意見に鑑みまして、これを鉄道建設審議会に諮問いたしましたところ、本年二月十八日、十三の線路を敷設法別表に追加するを適当と認める旨の御答申を頂きましたので、ここに改正法律案として御審議を願うことにいたした次第でございます。

 別表に追加する十三線路の内容につきましては、別に詳細に申上げることといたしますが、この線路を新たに追加することがこの改正案の主体でございます。

 次に、このほかに改正いたします事項は、委員の任命等についての事務的な事柄でございまして、その第一は、法第六条第二項第三号中の委員「経済安定本部副長官」を「経済審議庁次長」に改めることでありまして、これは経済審議庁設置に伴い改正せられることに相成つたのでございます。第二は、法第六条第二項第六号及び第七号の委員に対し、審議会開催の場合は、手当を支給することができるように改めたことでございます。第三は、法第七条関係でございますが委員の任期の始期終期等につきまして、現行法では明確を欠く点がございますので、これを若干改正いたしたいと考えた次第でございます。

 以上がこの法律案の概要でございますが、国有鉄道の鉄道網を整備することによつて、産業資源の開発を促進し、以て我が国の経済自立の達成に貢献いたしたい所存でございますので、何とぞ慎重御審議のうえ、速かに御可決ありますようお願いする次第でございます。

第16回国会参議院運輸委員会会議録第6号1頁(昭和28年7月3日)〔石井光次郎運輸大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601138)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。