公立学校施設費国庫負担法案
参議院 文部委員会
昭和28年法律第247号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院文部委員会
- S28.7.4趣旨説明・補足説明文部委員会 759
- S28.7.18質疑文部委員会 13127
- S28.7.20質疑文部委員会 1499
- S28.7.22修正案・修正案趣旨説明・討論・附帯決議・採決(修正)文部委員会 1663
- S28.7.23修正案・委員長報告・採決(修正)本会議 2747
- S28.8.10附帯決議本会議 391
参議院文部委員会
- S28.7.14趣旨説明・補足説明文部委員会 758
- S28.7.29質疑・附帯決議・討論・採決文部委員会 1552
- S28.7.30委員長報告・採決本会議 29140
提案理由
大達茂雄 文部大臣 昭和28年7月4日今回政府から提出いたしました公立学校施設費国庫負担法案につきまして、その提案の趣旨と内容の概要を御説明申し上げます。
地方公共団体は、公立学校の施設の災害復旧及び戦災復旧並びに義務教育年限の延長に伴う公立学校の施設の整備すなわち新制中学校の建設につきまして、年女多額の費用を支出しておりまして、これに対しまして、国も従来から予算措置によつてその一部を負担して参つたのであります。
しかるに災害によつて公立学校の施設は年々平均して約二十億円の被害をこうむつており、また戦災復旧も戦後七年余を経過した今日その復旧率はまだ五割にも達しておらぬ状態であります。さらに新制中学校の整備につきましては生徒一人当り〇・七坪という応急最低基準にも達しない学校が相当数ありまして、その総不足坪数は約二十万坪にも上つておるのであります。
このように公立学校の施設につきましては今後なお整備すべき必要が多々あるのでありますが、これらの経費の国庫負担につきましては現在まで明確な法的根拠がないのでありまして、わずかに地方財政法におきまして、その経費の一部または全部を国が負担すること、そしてその経費の種目、算定其準及び国と地方公共団体とが負担すべき割合は法律または政令で定めることと規定されているにすぎなかつたのであります。
地方財政も窮乏をきわめている今日、地方公共団体が毎年公立学校の災害復旧や戦災復旧あるいは中学校の整備に多額の費用を支出することは非常に困難な状態にありますので、これらの経費につきまして国庫負担の内容を明確にして、公立学校の施設の整備を促進し、もつて学校教育の円滑な実施を確保することが現下の急務であるのであります。しかもこれらの経費は予算額からいたしましても一相当の額に上りますし、現在の国家財政の実情をも勘案して、種々慎重検討を加える必要がありますので、法律をもつて規定することが適当であると認められまして、ここに法律案として御審議を煩わすことになつた次第であります。
以下この法律案の大要を申し上げますと、第一に、国の負担率は、災害復旧はすべて二分の一、戦災復旧は小学校及び中学校が二分の一、高等学校及び大学が三分の一、義務教育年限の延長に伴う施設の建設は二分の一ということにいたしております。これは従来の予算措置の通りであります。第二は、これらの経費の算定基準でありますが、災害復旧または戦災復旧に要する経費は、政令で定める基準に従い、その原形復旧に要する費用を基準とすることになつており、また義務教育年限の延長に伴う公立学校の施設の建設は、政令で定める児童生徒一人当りの基準坪数及び一坪当りの建築単価を基準として算定することになつております。第三に、経費の種目は、それぞれの事業の本工事費及び附帯工事費並びに事務費といたしております。その他に各事業費の決定、成功認定、負担会の還付及び監督等所要の規定を設けてありますが、これらの事務につきましては大学に関するものを除き、都道区県の教育委員会が行うことにいたしておるのであります。
以上申し述べましたような理由によりこの法律案を提出いたすことになつたのでありますが、何とぞ本法案につきましても慎重に御審議の上すみや九に御可決賜わらんことをお願い申し上げます。
第16回国会衆議院文部委員会議録第7号3頁(昭和28年7月4日)〔大達茂雄文部大臣発言・発言番号6〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601149)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。