外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和28年法律第215号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院運輸委員会
- S28.7.7趣旨説明運輸委員会 1072
- S28.7.24修正案・修正案趣旨説明運輸委員会 24154
- S28.7.25質疑運輸委員会 25228
- S28.7.27討論・附帯決議・採決(修正)運輸委員会 2651
- S28.7.28修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 3072
- S28.8.10附帯決議本会議 391
参議院運輸委員会
- S28.7.7趣旨説明運輸委員会 7125
- S28.7.30質疑・討論・採決運輸委員会 21200
- S28.8.3委員長報告・討論・採決本会議 32115
提案理由
石井光次郎 運輸大臣 昭和28年7月7日ただいま議題となりました外航船舶建造融資利子補給法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要について御説明申し上げます。
外航船腹を拡充整備いたしますことは、わが国の自立経済達成のため喫緊の要務でありますが、この目的を達成いたしますことは、現下の海上運賃市況並びに海運会社の経理状況より見ますると、従前のごとき政府の助長策では不十分でありますので、今後の新造船につきましては、財政資金の融資援助を七割程度にまで強化いたしますとともに、市中融資について利子補給制度を実施することといたしたのであります。しかるにその後も引続き運賃市況は好転の兆が見えず、他面過去の船舶建造資金の融資もすでに巨額に上つており、その返済も困難な状況にあること等によりまして、市中金融機関から新規の造船融資を期待することはきわめて困難な状況であります。しかし損失を補償するという方法であります。従つてこの際外航船舶建造融資利子補給法を改正して、これに損失補償制度を加え、一環の助成施設を確立しようとするものであります。
次にこの法律案の概要について簡単に御説明申し上げます。
現在、新造貨物船の建造については約七割、油槽船については約二割の資金が開発銀行から融資せられることとなつておりますので、市中銀行は残高を融資するとして、この市中融資分について、政府が金融機関と損失を補償する旨の契約を結び得る制度を実施することがこの法案の根本であります。なお政府が補償する金融機関の損失の額は、金融機関が担保権を実行してもなお取立て不能となつた元本及び利子について、融資額の百分の三十を限度といたします。
本制度は海運会社に対し、利子補給制度と相まつて国家に上る強力な助成を与えることとなります。従いまして国家といたしましては、起り得べき損失を最小限に食いとめる意味からも、海運会社に対して相当な監督をいたさねばなりません。このために本法案では、海運会社の行う利益金の処分等に関しまして、必要なる規制を加えることといたしておるのであります。なお本年度におきましては、約三十万総トンの外航貨物船及び油槽船の建造を対象とし、これらに対する市中融資について契約し得ることといたしておりますが、この契約による損失補償の限度額は、将来にわたり五十九億七千万円であります。
以上が、この法律案の提案理由及びその概要であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。
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第16回国会衆議院運輸委員会議録第10号2頁(昭和28年7月7日)〔石井光次郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601153)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。