旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案
衆議院 大蔵委員会
昭和28年法律第158号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
愛知揆一 政府委員(大蔵政務次官) 昭和28年7月8日只今議題となりました旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案ほか二法律案につきまして提案の理由を御説明申上げます。
第一に、「旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法及び国家公務員共済組合法の一部を改正する法律案」につて御説明申上げます。
先ず、特別措置法の改正でありますが、現在旧陸海軍の共済組合及び外地関係共済組合等の組合員であつた者で、年金受給権を有しておりました者に対して年金を支給することとなつているのでありますが、これらの組合の共済組合規則が各組合まちまちでありましたので、年金受給権について不均衡を生じており——これを是正するため、旧陸軍共済組合及び外地関係の共済組合の組合員であつた者のうち、昭和二十年八月十五日において二十年以上動続しておりました者について、国家公務員共済組合法の規定による退職年金又は遺族年金に相当する年金を支給することとし、なお、旧陸軍兵器廠職工扶助令の適用を受けておりました者についても同様の措置を講ずることといたしたわけでございます。
次に、国家公務員共済組合法の改正につきましては、組合員の、範囲を明確にいたしますると共に、ほ育手当金につきまして組合員の資格喪失後も継続支給ができるように改め、健康保険法との権衡を図つたのでございます。
第二に、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律案につきまして御説明申上げます。
国家公務員共済組合法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定により現に支給されておりまする年金のうち、昭和二十三年六月三十日以前に給付事由の生じた年金につきましては、従来、機械的な年金額の改定を行なつて参りました結果、同年七月一日以後に給付事由の生じた年金との間に不均衡を生じておりまするので、これを是正いたしまするため、年金額算定の基準となつている俸給に対応する新たな仮定俸給を作りまして、これによつて昭和二十八年一月一日から年金額を改定することとし、又、公務による傷病を給付事由とする年金につきまして恩給法の規定による増加恩給の例に倣い、最低保障額を定める等の措置を講ずることといたしたのでございます。
第三に、昭和二十七年度における給与の改訂に伴う国家公務員共済組合等の規定による年金の額の改定に関する法律案につきまして御説明申上げます。
昭和二十七年十一月一日に行われた国家公務員の給与水準の改訂に伴い、国家公務員共済組合法及び旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法の規定による年金の額を、昭和二十八年十月分以降、国家公務員の現行給与水準に合せて改定することといたしたのであります。
なお、以上の措置により増加する費用は原則として国庫の負担といたしましたが、地方職員を組合員とする共済組合又は公社の共済組合につきましては、国庫及び地方公共団体又は公社が按分して負担することといたしておるのでございます。
以上が三法律案の提案の理由でございます。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことをお願い申上げます。
第16回国会参議院大蔵委員会会議録第14号1頁(昭和28年7月8日)〔愛知揆一政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101601155)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。