農産物検査法の一部を改正する法律案
衆議院 農林委員会
昭和29年法律第48号
審議経過
右の数字は会議の発言数参議院農林委員会
- S29.3.2趣旨説明農林委員会 12107
- S29.3.26質疑農林委員会 20232
- S29.3.29質疑・採決・附帯決議・討論農林委員会 2158
- S29.3.30委員長報告・採決本会議 2560
衆議院農林委員会
- S29.3.3趣旨説明農林委員会 16193
- S29.3.18質疑農林委員会 21112
- S29.3.19質疑・採決・附帯決議農林委員会 2299
- S29.3.23採決・委員長報告本会議 2441
- S29.6.15附帯決議本会議 671
提案理由
平野三郎 政府委員(農林政務次官) 昭和29年3月2日農産物検査法の一部を改正する法律案につきまして提案理由を御説明申上げます。
御承知の通り農産物検査法に基く検査においては、政府に売渡する米穀等一部のものの検査の場合を除いては、所定の検査手数料を徴収することになつており、その手数料は収入印紙を検査請求書に貼付して納付せしめる定めになつているのであります。
然るに、農産物検査法の施行以来二年有半の経過に鑑みまするに、この方法によるときは受検者に対して不便が多く、且つ、検査手数料収入の確保上にも制度的に多少の欠陥のあることが認められるのであります。なお、現行の農産物検査法においては、検査済品に対して封緘としての措置について何らの規定がないために、検査済品に対する不正行為及び空包装の不正使用が行われるという現象が生じ、公正な取引が若干阻害される事態を見るのであります。
以上の点に鑑み、農産物検査手数料の納付を容易にし、検査手数料収入の確保を期すると共に、併せてこれらの不正行為を間接的に防止するため農産物検査法に所要の改正を加えることが適当であると考えまして、ここに農産物検査法の一部を改正する法律案を提案いたしました次第であります。
次に本法案の骨子につきまして御説明申上げます。先ず第一点といたしましては、農産物検査手数料の納付は、新たに農林大臣が発行する特定の農産物検査印紙を以てしなければならないことといたす点であります。第二点は、農林大臣は、農産物検査印紙の売捌人を選定して、その売捌の業務を委託することができるようにし、これに対して省令の定めるところにより売捌手数料を支払うものといたす点であります。第三点といたしましては、以上に伴う関係法令の改正として、農産物検査印紙の売捌に関する規定を設けるため、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に、及び農林省に農産物検査印紙の製造、発行、売り捌きの権限を追加するため農林省設置法にそれぞれ所要の改正を加える点であります。
以上簡単でありますが、提案理由及び法案の骨子の概要を申上げました。何とぞ慎重御審議の上、速かに御可決あらんことをお願いする次第であります。
第19回国会参議院農林委員会会議録第12号2頁(昭和29年3月2日)〔平野三郎政府委員発言・発言番号11〕 会議録 国会会議録検索システム
附帯決議
一農産物検査印紙の売捌手数料は、省令案によれば、その売渡月額の百分の三とあるも、農業協同組合等の取扱上の負担を考慮し、収入印紙の売捌手数料との均衡を失せざるよう、その最高率を引上げること。
二穀物検定協会の構成、検定員の職務権限等について、必要に応じ法的措置を講ずると共に、所要経費の額及び支払方法等について、政府より実費の直接払いを行う等、これを明確ならしむるよう再検討を加えること。
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901050)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。