刑法の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和29年法律第57号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
三浦寅之助 政府委員(法務政務次官) 昭和29年2月24日次にただいま上程に相なりました刑法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。
この法律案は、刑法のうち、刑の執行猶予に関する第二十五条ノ二の規定を改正し、初度目の執行猶予者をも保護観察に付し得ることにして、刑政の目的を達成し、犯罪対策に寄与することを根幹とするものでありますが、なおこれに附加して、日本の航空機が国外航空を開始したことに伴い、国外にある日本の航空機内の犯罪についても処罰することができるようにする規定をも含めてございます。
執行猶予者のうち、少年に対しましては、早くからこれを保護観察に付する制度が行われていましたが、成人の執行猶予者に対しましては、昨年初めてその一部につき保護観察に付することができるようになつたのであります。すなわち昨年の第十六国会は、執行猶予の範囲を拡張するとともに、軽微な犯罪で情状特に憫諒すべき場合は、再度の執行猶予を許してこれを保護観察に付し、初度日の執行猶予者に対しては、必要に応じて保護観察に付することができるようにする趣旨の政府拠出の法律案を審議されたのでありますが、諸種の理由のもとに、初度目の執行猶予者を保護観察に付する点を削除し、かつこの点については、予算その他の措置を講じ、適切な法案を準備し、すみやかに国会に提出すべきであるとの附帯決議がなされ、再度の執行猶予者のみを保護観察に付する法律が成立したのであります。
そのため政府は、右の国会の審議の状況にかんがみ、さらに種々検討を加えた結果、執行猶予者の保護観察は、その成績により実施の必要がないと認められるに至つたときは、仮出獄の例にならい、行政官庁の処分をもつてかりに解除することができるようにするとともに、仮解除の期間中の行為については、再度の執行猶予を除外する規定、及び遵守事項違反を理由として執行猶予を取消す規定を適用しないことにし、かつ遵守事項違反を理由として執行猶予を取消す場合は、情状重しと認められるときに限ることにする等の規定を附加することにして、初度目の執行猶予者をも保護観察に付することができるような改正法案を立案するとともに、別に、執行猶予者の保護観察を規定する独立の単行法として、執行猶予者保護観察法案をも同時に御審議をいただくよう準備をいたし、予算については、昭和二十九年度の予算案において所要の限度において増額を考慮して、この法律案を提出いたした次第であります。
また先にも一言いたしましたように、日本の航空機が国外航空を開始することに相なりましたので、国外にある日本の航空機内の犯罪についての対策が必要と考え、前記のごとく刑法の一部を改正する機会に、国外にある日本船舶内の犯罪と同様に処罰できるよう、刑法第一条第二項の規定をも改正しようとするものであります。
なお、附則においては、この法律を施行する日を規定するほか、この法律の施行前に犯された罪については、この法律の施行による不利益を帰せしめないようにする経過規定を設け、かつ国外にある日本の航空機内の犯罪についての裁判管轄を明らかにするため、刑事訴訟法第二条を改正する規定を設けているのであります。
以上申し述べましたように、犯罪をした者の改善更生のため、できる限り刑の執行を避けてこれを保護観察に付し、その成績に応じて刑の執行を考慮することが最も必要であると考慮して、この法律案を提出いたした次第であります。何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことを切望する次第であります。
第19回国会衆議院法務委員会議録第10号3頁(昭和29年2月24日)〔三浦寅之助政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901051)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。