港域法の一部を改正する法律案
参議院 運輸委員会
昭和29年法律第7号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
石井光次郎 運輸大臣 昭和29年3月3日ただいま提案されました港域法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由を御説明いたします。
この法律案は、港湾事情の変化に伴い、港の区域が実情に沿わなくなつたものを改める等の必要が生じておりますので、港域法の別表の一部を改正しようとするものであります。
次に改正を必要とするおもな事情を述べますと、第一に、水路の浚渫、港湾工事の進展等に伴い、港湾事情が変化し、港域が著しく実情に沿わなくなつたため、これを変更する必要のある港が生じたことであります。
第二に、互いに隣接する港の境界が、これらの港を管理する地方公共団体の地先水面の境界線と一致していないため、特に不都合を生じている港につきまして、港域を調整する必要が生じたことであります。
第三に、船舶の交通事情の変化に伴い、港則法を施行する等のため、新たに港域を定める必要のある港が生じたことであります。
なお、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置に関する法律に基き、暫定的に同群島の一部の港についてその区域を決定し、これを港域法による港の区域とみなしていたものを、この際、港域法により規定することといたしたのであります。
以上簡単でありますが、この法律案を提案する理由の説明を終ります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望いたします。
次にただいま上程されました遠洋かつおまぐろ漁業の用に供する船舶職員法の臨時特例に関する法律案の提案理由を御説明申し上げます。
現行船舶職員法の制定当時は、マラインによる漁区の制限がありまして、南氷洋捕鯨船以外の漁船は、同法の乙区域内で操業しておつたのでありますが、講和条約の発効以来漁業の躍進は著しいものがあり、ことに遠洋かつお・まぐろ漁業にありましては、新漁場の開拓に努めました結果、従来予想だにしなかつた印度洋、濠州海域等に優秀な漁場が発見されましたので、この方面に進出しますために、船型の大型化その他の施策が着々講ぜられつつありますが、船舶職員につきましては、関係者の努力にもかかわらず、急速には新漁場の属する甲区域に行ける法定資格の者が得られず、大半は出漁できない実情にありまして、外貨獲得等に影響するところ大なるものがありますので、これら船舶の職員について、その資格を、現在の乙区域と甲区域のほぼ中間程度の資格とする臨時特例を設け、当面の出漁難を救済するとともに、二年の間に甲区域に行ける法定資格を有する船舶職員の充足をけかる方針であります。
以上簡単でありますが、本法案の提案理由の説明を終ります。何とぞ十分御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
第19回国会衆議院運輸委員会議録第20号2頁(昭和29年3月3日)〔石井光次郎運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901069)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。