国税収納金整理資金に関する法律案
参議院 大蔵委員会
昭和29年法律第36号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
- S29.3.3趣旨説明大蔵委員会 1577
- S29.3.23質疑大蔵委員会 2673
- S29.3.24質疑大蔵委員会 2750
- S29.3.25質疑大蔵委員会 28198
- S29.3.26質疑・修正案趣旨説明・修正案・採決(修正)大蔵委員会 2998
- S29.3.27委員長報告・採決(修正)・修正案本会議 2832
参議院大蔵委員会
- S29.3.4趣旨説明大蔵委員会 13119
- S29.3.15補足説明大蔵委員会 1858
- S29.3.28質疑・衆議院修正部分趣旨説明・採決大蔵委員会 27529
- S29.3.29委員長報告・採決本会議 24104
提案理由
植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年3月3日次に、国税収納金整理資金に関する法律案について、提案の理由を御説明申し上げます。
現行の租税制度のもとにおきましては、過誤納、欠損繰りもどし等の事由により、収納した国税のうち、納税者に還付する金額は相当の額に上ることとなるのであります。現在は、これらの還付されることとなる金額をも国税収入として計上し、国の各般の需要を満たすための支払いの財源となるべき歳入としているのでありますが、このことは、その性質上適当ではなく、かつ、実質的な意味における国税収入を現わす上におきましても合理性を欠くものと考えられるのであります。のみならず、これらの過誤納等による還付金を歳出予算から支出いたしますことは、財政会計制度の面からする諸制約を受けることとなります結果、ときとしてその還付事務の処理に円滑を欠き、ひいては納税思想に悪影響を及ぼすこととなるおそれもあるかと思料されますので、国税収入に関する経理の合理化と過誤納金等の還付の事務処理の円滑化をはかるため、今回国税収納金整理資金を設置いたしまして、国税収納金等はこれを本資金に受入れ、過誤納等による還付金は、本資金からただちにこれを支払うことができるようにし、当該還付金相当額を差引いた国税収納金等の額を歳入に組み入れることといたしたのであります。
なお本資金の受入れ及び支払いにつきましては、歳入歳出に準ずる取扱いをし、その受払い計算書は、会計検査院の検査を経て歳入歳出の決算とともに国会に提出することとする等の措置を講ずることとして、その経理の明確、かつ適正を期することといたしたのであります。
第19回国会衆議院大蔵委員会議録第15号27頁(昭和29年3月3日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901072)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。