外国為替銀行法案
参議院 大蔵委員会
昭和29年法律第67号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
提案理由
植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年3月3日最後に、外国為替銀行法案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
この法案は、外国為替取引及び貿易金融の円滑をはかるため、外国為替銀行の制度を確立し、その業務の公共性にかんがみ、監督の適正を期するとともに、金融制度の整備改善に資することを目的として所要の規定を整えようとするものであります。
申すまでもなく、貿易依存度の高いわが国経済の自立と発展を期するには、外国為替取引及び貿易金融の円滑にして、かつ真に自主的な運営が必要であります。そのためには、広く海外の主要為替市場及び貿易市場に支店網を持ち、外国の為替銀行にも比肩し得るほどの十分の能力と信用を備えた為替銀行の出現することが望まれるのであります。
現在わが国の銀行で、外国為替業務を営む銀行は相当数ありますが、いずれもなお国際市場において一本立ちできるほどの実力を備えるに至つておりません。またこのままの態勢で、近い将来自然の推移のうちに、ただいま申し上げたような十分な能力を持つた為替銀行ができて来ることを期待することも、きわめて困難であります。従つてこの際業務の主力を外国為替取引及び貿易金融に置いて、これに専念する外国為替銀行の制度を新たに確立することが最も時宜に適した措置と考えられるのであります。
このような理由によりまして、各界有識の士にも諮りまして、今般ここに外国為替銀行制度に関する成案を得、法律案として御審議を願う運びとなつたのであります。
なお法律の性格といたしましては、長期信用銀行法に準じた一般法といたしまして、為替銀行は、同法に準拠した民間銀行とすることが所期の目的を達成する上に最も適当であると考えたのであります。以下簡単にこの法案の内容の基本となる諸点を申し上げます。
第一に、外国為替銀行は大蔵大臣の免許を受けなければならないこととし、かつ資本の最低限度を十億円と定めることといたしました。
第二に、外国為替銀行の業務は、外国為替取引または輸出入取引その他の対外取引に関する信用供与を主とし、一般国内貨出し業務は対外取引関係の金融と関連のあるものに限ることといたしました。なお預金の受入れは特に制限はいたしておりません。
第三に、店舗でありますが、店舗は外国為替取引または貿易金融上重要な地に限つて設置できることとして、国内店舗は、この意味でかなりの制限を受けることとなる反面、海外では、重要な地には広くその設置が認められることといたしたのであります。
第四に、本法の施行に伴つて既存の銀行が外国為替銀行となることのあることをも予想しまして、その切りかえの円滑をはかるために所要の規定を置いてあります。
以上国税徴収法の一部を改正する法律案外四法律案につきまして、その提案理由並びにその内容の概略を申し上げた次第であります。
何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
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第19回国会衆議院大蔵委員会議録第15号27頁(昭和29年3月3日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901073)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。