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国会審議›第19回国会›閣法第75号
閣法第19回国会 第75号成立

公職選挙法の一部を改正する法律案

昭和29年法律第170号 公職選挙法の一部を改正する法律
提出昭和29年3月4日 内閣
付託参議院 地方行政委員会
衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会
参議院 地方行政・文部連合委員会
成立
昭和29年法律第170号
審議会議 8回・発言 678(政府答弁等 337)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院地方行政委員会・地方行政・文部連合委員会

  1. S29.3.9趣旨説明地方行政委員会 824
  2. S29.5.19質疑地方行政・文部連合委員会 161
  3. S29.5.22質疑・討論・採決地方行政委員会 42412
  4. S29.5.26委員長報告・討論・採決本会議 5156

衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会

  1. S29.3.9趣旨説明・質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 756
  2. S29.3.17質疑公職選挙法改正に関する調査特別委員会 8117
  3. S29.5.6討論・採決公職選挙法改正に関する調査特別委員会 1118
  4. S29.5.7委員長報告・採決本会議 4543

提案理由

塚田十一郎 郵政大臣・行政管理庁長官・自治庁長官 昭和29年3月9日

公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由並びにその内容の概略を御説明いたします。

 教育委員会の委員につきましては、御承知のごとく、二年ごとに半数ずつを改選する制度がとられておるのでありますが、このようにいたしましたのは、教育委員会の発足の当初におきまして、選挙ごとに委員が一斉に交代することに伴つてもたらされる施策の急激な変化を回避することを主眼としたものと考えられるのであります。しかし、今日におきましては、教育委員会制度発足以来すでに六年を経過いたしており、その運用の経験にかんがみますときは、そのような観点から半数改選制度を維持することは、積極的理由に乏しいと考えられるのみならず、現在の地方公共団体の選挙におきましては、他に半数改選制度をとつているものがありませんので、これに対する選挙民の理解が薄く、投票の熱意をそぐこととなつて、選挙民の意思を十分に反映することができないうらみもあるように見受けられるのであります。政府といたしましては、これらの事情を検討し、かたがた地方財政上の負担軽減の一助ともなることを考慮いたしました結果、教育委員会の委員の半数改選の制度を四年ごとに一斉に改選することに改めることとし、ここにこの法律案を提出いたした次第でございます。

 次に、法律案の内容の概略について御説明申し上げます。

 公職選挙法第三十三条の改正は、教育委員会の委員の半数改選の制度を廃止して四年ごとに一斉に改選することとするためのものであります。公職選挙法のその他の規定の改正は、これに伴い、定例選挙の期日、繰上げ補充及び補欠選挙等について技術的な規定の整備をいたしたものであります。

 附則第二項の規定は、教育委員会の現在委員のうち、任期満了が早く到来する半数の委員の任期を二年延長するものであります。これによつて現在委員全員の任期満了を同一時期となるようにし、次の選挙からは一斉改選が行い得るようにいたしたのであります。

 附則のその他の規定は、必要な経過措置及び関係法令の整備であります。

 以上がこの法律案の提案理由並びにその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上すみやかに御可決くださらんことをお願いいたします。

第19回国会衆議院公職選挙法改正に関する調査特別委員会議録第7号4頁(昭和29年3月9日)〔塚田十一郎郵政大臣発言・発言番号26〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901075)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。