医療法の一部を改正する法律案
参議院 厚生委員会
昭和29年法律第62号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
中山マサ 政府委員(厚生政務次官) 昭和29年3月9日ただいま議題となりました医療法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。
医療法におきましては、病院について傷病者の収容加療を主たる目的とする医療機関としての性格を明示し、その有すべき医療関係者の数、施設等につきまして、特に一定の基準を設けているのに対しまして、診療所につきましては、原則としてこれらの規則を行わず、その第十三条において、診療所の管理者は、原則として同一の患者を四十八時間を越えて収容してはならないこととしているのであります。ただ、医療法制定の際、病院の分布の状況等にかんがみまして、同法の附則において第十三条の適用について特例を設け、さらに、昭和二十六年法律第二百五十九号「診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律」をもつて同条の適用を本年十一月十一日まで猶予して来たのであります。
さきに申し上げました通り、病院は患者を収容し、診療することを建前として設けられ、組織されており、従つて、収容を要する患者は病院において診療することが一般的にいえば望ましいことではありますが、診療上やむを得ない事情がある場合には、診療所におきましても四十八時間以上収容して診療する必要がある場合も少くないのでありまして、特例法による猶予期間終了後医療法第十三条を適用いた、しますことは、国民医療上かえつて支障を来すおそれがあると認められますので、今回医療法第十三条そのものを改正して、診療上やむを得ない場合のほかは、診療所の管理者は、同一の患者を四十八時間を越えて収容しないように努めなければならないこととし、同条違反に対する罰則を削除することとした次第であります。
なお、右の改正に伴い、「診療所における同一患者の収容時間の制限に関する医療法の特例に関する法律」を廃止することといたしております。
以上が本法案の提案理由であります。何とぞ御審議の上すみやかに可決されるようお願い申し上げます。
ただいま議題となりました医薬関係審議会設置法案につきまして、提案の理由を御説明申し上げます。
御承知の通り、去る昭和二十六年六月二十日に制定公布されました医師法、歯科医師法及び薬事法の一部を改正する法律は、明年一月一日から施行されることになつておるのであります。この法律によりますと、薬剤師でない者は、販売または授与の目的で調剤をしてはならないこととなつているのでありますが、獣医師が自己の処方箋によりみずから調剤するとき及び医師または歯科医師が、患者または現にその看護に当つている者から、特にその医師または歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合、省令の定めるところにより診療上必要があるとされる場合及び省令の定めるところにより薬局の普及が十分でないとされる地域で診療を行う場合において、自己の処方箋によりみずから調剤するときは、販売または授与の目的で調剤することができることになつているのであります。また医師、歯科医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認める場合には、患者または現にその看護に当つている者に対して処方箋を交付しなければならないこととなつているのでありますが、省令の定めるところにより処方箋を交付することが患者の治療上特に支障があるとされる場合は、これを交付しなくてもよいとなつているのであります。しかし以上申し述べました省令を制定しまたは改正しようとするときは、別に定める審議会の意見を聞かねばならないと規定されているのであります。従いまして、以上のごとき省令の制定及び改正について調査審議させるため、このたびここに医薬関係審議会を設置し、あわせてその組織及び運営の方法を定めんとする次第であります。
以上が、本法案を提案いたしました理由であります。何とぞ慎重に御審議の上、すみやかに御可決あらんことを切望する次第であります。
第19回国会衆議院厚生委員会議録第12号3頁(昭和29年3月9日)〔中山マサ政府委員発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901083)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。