下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案
参議院 法務委員会
昭和29年法律第63号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
三浦寅之助 政府委員(法務政務次官) 昭和29年3月13日次に、ただいま議題になりました下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案について提案の理由を説明いたします。今回の改正の要点は次の通りであります。
第一は、簡易裁判所の名称の変更であります。すなわち、岡山県英田郡美作町の設置に伴い、林野簡易裁判所の名称を美作簡易裁判所に改めようとするものであります。
第二は、簡易裁判所の管轄区域の変更であります。すなわち、茨城県新治郡千代田村の設置に伴い、土浦簡易裁判所管内の茨城県新治郡七会村の区域を石岡簡易裁判所の管轄に、富山県西礪波郡戸出町の設置に伴い、高岡簡易裁判所管内富山県東礪波郡旧北般若村、同県西礪波郡旧戸出町及び同県同郡旧醍醐村の区域を礪波簡易裁判所の管轄に、因島市の設置に伴い、竹原簡易裁判所管内の広島県豊田郡旧東生口村の区域を因島簡易裁判所の管轄に、井原市の設置に伴い、笠岡簡易裁判所管内の岡山県小田郡旧稲倉村及び旧大江村の区域を井原簡易裁判所の管轄に、鳥取県八頭郡郡家町の設置に伴い、鳥取簡易裁判所管内の鳥取県八頭郡旧下私都村及び若桜簡易裁判所管内の鳥取県八頭郡旧大御門村の区域をそれぞれ河原簡易裁判所の管轄に、また、土地の状況等にかんがみ、森簡易裁判所管内の北海道茅部郡落部村の区域を八雲簡易裁判所の管轄にそれぞれ変更しようとするものであります。
第三は、市町村の廃置分合による行政区画の変更、市町村の名称の変更等に伴つて、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の別表に当然必要とされる整理を加えようとするものであります。
第四は、さきに、奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和二十八年法律第百六十七号)第五条の規定により、昭和二十八年十二月二十五日設立されました名瀬簡易裁判所及び徳之島簡易裁判所を、この際、他の簡易裁判所と同じく下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律により設立される裁判所としようとするものであります。
なお、以上説明いたしました裁判所の名称及び管轄区域の変更につきましては、いずれも、地元市町村、関係官公署、弁護士会等の意見を十分しんしやくし、最高裁判所とも協議して決定したものであります。
以上簡単にこの法律案の提案の理由を申し上げました。何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。
第19回国会衆議院法務委員会議録第19号3頁(昭和29年3月13日)〔三浦寅之助政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901096)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。