TaiLexi AI日本の判例・法令
国会審議›第19回国会›閣法第117号
閣法第19回国会 第117号成立修正あり

公認会計士法の一部を改正する法律案

昭和29年法律第175号 公認会計士法の一部を改正する法律
提出昭和29年3月24日 内閣
付託参議院 大蔵委員会
衆議院 大蔵委員会
成立
昭和29年法律第175号
審議会議 8回・発言 326(政府答弁等 135)

審議経過

右の数字は会議の発言数

参議院大蔵委員会

  1. S29.3.25趣旨説明大蔵委員会 24236
  2. S29.4.8質疑大蔵委員会 3266
  3. S29.4.12質疑大蔵委員会 34122
  4. S29.5.19修正案趣旨説明・附帯決議・討論・修正案・採決(修正)大蔵委員会 4567
  5. S29.5.21委員長報告・採決(修正)本会議 4952

衆議院大蔵委員会

  1. S29.3.29趣旨説明大蔵委員会 308
  2. S29.5.29質疑・採決大蔵委員会 63172
  3. S29.5.31委員長報告・採決本会議 5954

提案理由

植木庚子郎 政府委員(大蔵政務次官) 昭和29年3月25日

只今議題となりました公認会計士法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。

 公認会計士試験につきましては、法律施行以来特別公認会計士試験を実施して参りましたが、この特別公認会計士試験の制度は、本年七月三十一日を以て終了することとなつております。

 併しながら公認会計士試験の第三次試験及び特別公認会計士試験の実施状況等から考え、又、公認会計士試験制度の確立を図りますために、この際、公認会計士となるには、何人も第三次試験に合格しなければならないという原則を確立する一方におきまして、特別公認会計士試験の受験資格者に対しまして、暫定的に、何らかの従来の特別公認会計士試験に代る制度を設けることが必要であると考えられます。

 即ち、昭和二十九年七月三十一日までに特別公認会計士試験を受けることができる資格のある者に対し、第三次試験を受けるため必要な専門的学識を有するかどうかを判定するための検定を行うこととし、これに合格した者は、三年間の実務補習等の期間の経過を要しないで、直ちに第三次試験を受けることができることといたしました。なお、この検定の実施は、昭和二十九年八月一日から三年以内に限定し、毎年二回行うことといたしております。

第19回国会参議院大蔵委員会会議録第24号1頁(昭和29年3月25日)〔植木庚子郎政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

附帯決議

参議院 大蔵委員会昭和29年5月19日

〔賛成者挙手〕

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901117)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。