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国会審議›第19回国会›閣法第128号
閣法第19回国会 第128号成立

土地区画整理法案

昭和29年法律第119号 土地区画整理法
提出昭和29年3月30日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
衆議院 農林委員会
成立昭和29年5月10日
昭和29年法律第119号
審議会議 20回・発言 1,214(政府答弁等 483)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会・建設委員会農林委員会連合審査会・農林委員会

  1. S29.3.31趣旨説明・補足説明建設委員会 1611
  2. S29.4.6補足説明建設委員会 174
  3. S29.4.8質疑建設委員会 1846
  4. S29.4.10質疑建設委員会 1957
  5. S29.4.13質疑建設委員会 2063
  6. S29.4.15質疑建設委員会 2146
  7. S29.4.17質疑建設委員会 2252
  8. S29.4.22趣旨説明・質疑建設委員会農林委員会連合審査会 171
  9. S29.4.27質疑建設委員会 2681
  10. S29.4.28申入農林委員会 37119
  11. S29.4.28採決建設委員会 279
  12. S29.4.30委員長報告・採決本会議 4337

参議院建設委員会

  1. S29.4.5趣旨説明建設委員会 2189
  2. S29.4.13逐条説明・質疑建設委員会 24167
  3. S29.4.15質疑建設委員会 25173
  4. S29.4.16質疑建設委員会 26250
  5. S29.4.20質疑建設委員会 28142
  6. S29.4.27質疑建設委員会 3067
  7. S29.5.7質疑建設委員会 3275
  8. S29.5.8討論・採決・附帯決議建設委員会 3336
  9. S29.5.10委員長報告・採決本会議 4428
  10. S29.6.15附帯決議本会議 9991

提案理由

南好雄 政府委員(建設政務次官) 昭和29年3月31日

ただいま提案になりました土地区画整理法案につきまして、提案の理由とその概要とを御説明申し上げます。

 御承知の通り、現在土地区画整理の事業は、都市計画法及び特別都市計画法に基いて運営されているのでありますが、その施行の方法に関する主要事項は、これらの法律において準用する旧耕地整理法の規定によつているのであります。この旧耕地整理法は、明治四十二年に制定され、昭和二十四年に廃止されたものでありまして、その規定は、その後における社会事情の変遷に即応しない部分もあり、また元来農地に対して適用するために制定されたものでありますので、市街地に施行される土地区画整理の事業については、適合しない部分も少くないのであります。また都市計画法及び特別都市計画法の土地区画整理に関する規定には、各種の施行者の行う事業の間に関係権利者の取扱い等について不均衡がありますので、その調整をはかることが必要とされていたのであります。

 ここにおきまして、これらの法律の土地区画整理に関する規定を統合整備いたしまして、単独法を制定し、運用の統一を期するとともに、市街地における土地区画整理事業の円滑な施行を促進して、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進をはかり、もつて健全な市街地の造成に寄与するため、本法案を提案した次第であります。

 以下本法案の従来の土地区画整理と異なる主要な点について御説明申し上げます。

 第一に、土地区画整理組合は、従来は土地所有者によつて組織されることを原則としておりましたが、近時における借地権の地位の重要性にかんがみ、事業を円滑に施行するため、借地権者もその組合の組合員としたのであります。

 第二に、地方公共団体は、従来は建設大臣の施行命令によつて土地区画整理の事業を施行することとされていましたが、地方の実情に応じまして自発的に事業を施行することができることとしたのであります。

 第三に、国の利害に重大な関係がある土地区画整理事業につきましては、現在も戦災都市の復興のための土地区画整理について、行政庁が施行に当つておりますが、今後におきましても建設大臣が必要と認める場合には、土地区画整理事業を行政庁に施行させることができるものとし、なお特に必要がある場合には、建設大臣がみずから施行することができることとしたのであります。

 第四に、土地区画整理事業の円滑な運営をはかるために、土地の所有者及び借地権者のみならず、その他の関係権利者についても、その意見が反映し得るように必要な措置を講ずることとしたのであります。すなわち事業計画及び換地計画を定める場合におきましては、あらかじめこれらを公衆の縦覧に供し、利害関係者はこれらに関し意見書を提出できるものとしまして、その意見書の処理について必要な規定を設けたのであります。また地方公共団体及び行政庁が施行する土地区画整理事業について置かれる土地区画整理審議会の委員並びに土地区画整理組合の役員及び総代について任期を定め、改選請求または解任請求の制度を設ける等の措置を講じたのであります。

 第五に、一定規模以下の過小宅地及び過小借地または関係権利者の同意があつた宅地につきましては、換地にかえて建築物の一部を与え得ることとし、密集市街地等における土地の高度利用をはかることとしたのであります。

 以上が土地区画整理法案の提案理由及びその概要でありますが、何とぞ慎重御審議の上、御可決あらんことをお願いする次第であります。

第19回国会衆議院建設委員会議録第16号24頁(昭和29年3月31日)〔南好雄政府委員発言・発言番号7〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)
土地区画整理法19条(借地権の申告)27土地区画整理法18条(定款及び事業計画又は事業基本方針に関する宅地の所有者及び借地権者の同意)23土地区画整理法93条(宅地の立体化)11土地区画整理法8条(事業計画に関する関係権利者の同意)6土地区画整理法59条(予備委員)4土地区画整理法66条(施行規程及び事業計画の決定)4土地区画整理法38条(議決権及び選挙権)3土地区画整理法39条(定款又は事業計画若しくは事業基本方針の変更)3土地区画整理法52条(施行規程及び事業計画の決定)3土地区画整理法56条(土地区画整理審議会の設置)3土地区画整理法63条(委員の選挙権及び被選挙権)3土地区画整理法65条(評価員)3土地区画整理法69条(施行規程及び事業計画の決定及び変更)3土地区画整理法75条(技術的援助の請求)3土地区画整理法76条(建築行為等の制限)3土地区画整理法3条(土地区画整理事業の施行)2土地区画整理法3条の4(都市計画事業として施行する土地区画整理事業)2土地区画整理法10条(規準又は規約及び事業計画の変更)2土地区画整理法26条(組合員の権利義務の移転)2土地区画整理法31条(総会の議決事項)2土地区画整理法36条(総代会)2土地区画整理法37条(総代)2土地区画整理法58条(委員)2土地区画整理法88条(換地計画に関する関係権利者の同意、縦覧及び意見書の処理)2土地区画整理法100条(使用収益の停止)2土地区画整理法124条(個人施行者に対する監督)2土地区画整理法2条(定義)1土地区画整理法4条(施行の認可)1土地区画整理法7条(宅地以外の土地を管理する者の承認)1土地区画整理法9条(施行の認可の基準等)1

附帯決議

参議院 建設委員会昭和29年5月8日

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901128)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。