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国会審議›第19回国会›閣法第130号
閣法第19回国会 第130号成立

地方公務員法の一部を改正する法律案

昭和29年法律第192号 地方公務員法の一部を改正する法律
提出昭和29年3月30日 内閣
付託衆議院 地方行政委員会
参議院 地方行政委員会
成立
昭和29年法律第192号
審議会議 8回・発言 317(政府答弁等 100)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院地方行政委員会

  1. S29.3.31趣旨説明地方行政委員会 3756
  2. S29.5.24質疑地方行政委員会 6758
  3. S29.5.25質疑地方行政委員会 6843
  4. S29.5.26質疑・討論・採決地方行政委員会 6999
  5. S29.5.27委員長報告・採決本会議 5629

参議院地方行政委員会

  1. S29.5.10趣旨説明地方行政委員会 3469
  2. S29.6.9質疑・採決地方行政委員会 51263
  3. S29.6.15委員長報告・採決本会議 6290

提案理由

塚田十一郎 郵政大臣・行政管理庁長官・自治庁長官 昭和29年3月31日

ただいま本委員会に付託されました地方公務員法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明申し上げます。

 このたびの改正は、目下本院で御審議中の国家公務員法及び行政機関職員定員法の改正に照応して、二、三の点について、いわば技術的な改正を加えようとするものであります。

 第一には国家公務員法の改正に照応するものでありまして、その一は、現在、職員の採用又は昇任は、すべて条件付とされているのでありますが、昇任について条件付とすることは実情に沿わないものがありますので、採用の場合のみ条件付とすることに改めたいと存じます。その二は、職員が、その意に反して不利益な処分を受けたと思つたときは、任命権者に対し処分の事由を記載した説明書の交付を請求することができるのでありますが、説明書の交付を請求することができる期間については別段の制限がありませんので、これを改め、処分を受けた日から十五日以内に請求することができるものといたしたいのであります。

 第二は、行政機関職員定員法の改正に伴うものでありまして、国家公務員につきましては、今回の人員整理に際して、臨時待命制度を採用することを予定しておりますので、地方公務員につきましても、地方公共団体において、人員整理を行おうとする場合においては、同様の方法により得る道を開くことが適当と考えられ、条例で定めるところにより、国家公務員の例に準じて臨時待命制度を実施することができることといたしたいのであります。

 何とぞよろしく御審議のほどをお願いいたします。

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第19回国会衆議院地方行政委員会議録第37号2頁(昭和29年3月31日)〔塚田十一郎郵政大臣発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

立法資料のある条文

この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901130)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。