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国会審議›第19回国会›閣法第160号
閣法第19回国会 第160号成立

建設省関係法令の整理に関する法律案

昭和29年法律第140号 建設省関係法令の整理に関する法律
提出昭和29年4月20日 内閣
付託衆議院 建設委員会
参議院 建設委員会
成立
昭和29年法律第140号
審議会議 5回・発言 56(政府答弁等 11)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院建設委員会

  1. S29.4.21趣旨説明建設委員会 2362
  2. S29.4.24採決建設委員会 257
  3. S29.4.27委員長報告・採決本会議 4238

参議院建設委員会

  1. S29.4.30趣旨説明・逐条説明・質疑・採決建設委員会 31135
  2. S29.5.6委員長報告・採決本会議 4144

提案理由

南好雄 政府委員(建設政務次官) 昭和29年4月21日

建設省関係法令の整理に関する法律案の提案の理由及びその概要について御説明申し上げます。

 本法律案は、建設省関係法令のうち実効性のなくなつたもの及び事務を簡素化すべきものについて、所要の改廃を行うことを目的とするものであります。すなわち、すでに実効性のないもの、または存在の意義がないものについて、廃止の措置をとるとともに、水防法及び建築基準法の二法律について必要な改正を行い、事務の簡素化を行うことにいたしたのであります。

 この法律案の概要を申し述べますと、第一に、三件の法令を廃止することにいたしておりまするが、これらの法令は、すべてすでに死文化しているもの、または存在の意義が消滅しているものでありまして、廃止いたしましても、まつたく支障のないものでございます。

 次に事務の簡素化のための法律改正として、水防法と建築基準法の改正がありますが、水防法の改正では、現行法によると、都道府県知事の樹立するすべての水防計画について、建設大臣の承認と国家消防本部長への報告を要するのでありますが、二以上の都府県に関係する水防計画についてのみこれらの手続を要することにいたしました。

 建築基準法の改正では、都市計画区域内における建築物に関し、都道府県知事が指定する区域内のものについて、建築主事の確認を不要とし、建築主の工事着工または除却の場合の届出義務を、建築主から工事施工者等の届出義務に切りかえまして、事務の簡素化をはかつたものであります。

 以上、建設省関係法令の整理に関する法律案の提案の理由及びその概要について御説明申し上げたのでありますが、何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願いする次第でございます。

第19回国会衆議院建設委員会議録第23号1頁(昭和29年4月21日)〔南好雄政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901160)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。