国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案
衆議院 法務委員会
昭和29年法律第150号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
三浦寅之助 政府委員(法務政務次官) 昭和29年4月28日国際連合の軍隊に関する民事特別法の適用に関する法律案について提案の理由を説明いたします。
この法律案は、去る二月十九日日本国及び関係国政府によつて署名されました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定及び日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の作為又は不作為から生ずる請求権に関する議定書の発行に備え、その実施のため国内法の制定を必要とする事項のうち、民事に関するものについて所要の定めをしようとするものであります。御承知の通り、日米行政協定を実施いたしますため民事に関しましては去る第十三回国会にをいて日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う民事特別法が制定されたのでありますが、日米行政協定及び今回の国連軍の地位に関する協定の民事に関する部分並びに先に申し述べました議定書を比較いたしますと、国内法の規定を必要とする事項につきましては、その内容はまつたく同一であります。従つて民事に関する限り国連軍は合衆国駐留軍と同一の地位にあるものとして、両者を同一に取扱うことが最も事理に適したものと考えられるのであります。よつてこの法律案におきましては、まず第一に、民事特別法の適用の範囲を拡張し、国連軍に関しても同法を適用するとの趣旨のもとに、同法の適用に関する限り国連軍は合衆国駐留軍とみなし、また国連軍の構成員、軍属及びこれらの者の家族は、合衆国駐留軍の構成員、軍属及びこれのら者の家族とみなすこととし、第二に、合衆国駐留軍または国連軍の行動に起因する事故の被害者が国連軍のいずれかの派遣国またはアメリカ合衆国であるときは、日本国には損害賠償の責任がないことといたしました。
なお、今回の国連軍の地位に関する協定及び先に申し述べました議定書にはこれら協定及び議定書の規定の遡及適用に関する定めがたされておりますので、この法律案におきましてもこれに対応して附則で所要の経過規定を設けることといたしました。
以上がこの法律案の提案の趣旨及びその内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに可決されるよう希望いたします。
第19回国会衆議院法務委員会議録第47号1頁(昭和29年4月28日)〔三浦寅之助政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901166)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。