日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律案
参議院 地方行政委員会
昭和29年法律第188号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
青木正 政府委員(自治政務次官) 昭和29年4月30日ただいま上程されました日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律案につきまして、その提案の理由及び内答の概略を御説明申し上げます。
すでに御承知のごとく、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定が締結せられましたのに伴い、その実施の円滑を確保いたしますため、国際連合の軍隊等に対する地方税法の適用につきまして特例を設ける必要がありますので、ここに本法律案を提出し、御審議をお願いすることといたしたのであります。
以下、法律案の内容につきまして簡単に御説明申し上げます。
まず概括的に申し上げまして、国際連合の軍隊等に対する地方税法の適用につきましては、日米行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例法における合衆国軍隊等に対する地方税法の特例の例によることにいたしたのであります。
その一は、国際連合の軍隊が日本国においてする不動産の取得に対しては、不動産取得税を、国際連合の軍隊の所有する自動車、自転車、荷車及び固定資産に対しては、自動車税、掛軸車荷車税及び固定資産税を、その使用する電気及びガスに対しては、電気ガス税をそれぞれ課さないことといたしております。
その二は、国際連合の軍隊の軍人、軍属及びこれらの家族が国際連合の軍隊の公認し、かつ、規制する軍人用販売機関等の施設において遊興飲食する場合においては、その飲食の行為に対しては、遊興飲食税を、これらの人々が使用する電気及びガスのうち派遣国がその料金を支払うべきものに対しては、電気ガス税を、また、これらの人人が国際連合の軍隊に勤務するごとによつて得る所得のみを有する場合においては、道府県民税及び市町村民税を、それぞれ課さないこととしております。
その三は、軍人用販売機関等が国際連合の軍隊の軍人、軍属及びこれらの家族の利用に供するためのみに行う事業に対しては、事業税を、国際連合の軍隊の使用する施設内においてする不動産の取得に対しては、不動産取得税を、それぞれ課さないことといたしております。
最後に国際連合の軍隊の軍人、軍属等が個人として所有する自動車または自転車に対する自動車税及び自転車荷車税は、証紙によつて徴収することとし、納税の便宜をはかるとともに、あわせて徴税の確保を期することといたしたのであります。
以上が本法律案の提案の理由及び内容の概略であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことを希望する次第でございます。
第19回国会衆議院地方行政委員会議録第54号2頁(昭和29年4月30日)〔青木正政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901168)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。