恩給法の一部を改正する法律案
衆議院 内閣委員会
昭和29年法律第200号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院内閣委員会
- S29.5.13趣旨説明内閣委員会 3220
- S29.5.17質疑内閣委員会 3459
- S29.5.19質疑内閣委員会 3562
- S29.5.20修正案・修正案趣旨説明・質疑・討論・採決(修正)内閣委員会 3661
- S29.5.21修正案・委員長報告・討論・採決(修正)本会議 5333
参議院内閣委員会
- S29.6.3趣旨説明・衆議院修正部分趣旨説明内閣委員会 50180
- S29.6.9質疑・討論・採決内閣委員会 51120
- S29.6.15委員長報告・採決本会議 6290
提案理由
加藤鐐五郎 国務大臣 昭和29年5月13日ただいま議題となりました恩給法の一部を改正する法律案について、その提案理由を御説明申し上げます。
政府が、今回、この法律案において、恩給法に改正を加えようとするおもなる点は次の諸点でありまして、その第一の点は、公務傷病関係恩給の金額計算及びいわゆる多額所得者の普通恩給の一部停止に関する規定の改正であります。
公務傷病関係恩給は、退職当時の俸給年額によつてその金額または算出率が定められており、また、多額所得者の普通恩給の一部停止は、普通恩給の年額と恩給外の所得の年額とによつてその停止金額が定められておりますが、これらの年額は、いずれも先般の国家公務員の給与水準引上げ前の俸給金額に基いて定められておりますので、これを現行の給与水準の俸給金額を基礎としたものに改めるために、所要の改正を加えようとするものであります。
第二の点は、恩給を受けることかできない事由に該当した恩給受給者の届出義務に関する規定の創設であります。恩給受給者か恩給を受けることのできない事由に該当した場合におきましては、恩給給与規則によつてその旨を届け出なければならないことになつているのでありますが、この届出は、必ずしも十分に励行されないため、とかくいろいろの混乱を生じ、恩給の円滑な給与が妨げられる場合も少くありませんので、この届出義務を法律をもつて規定し、その完全な履行をはかり、行政上の秩序を維持するための措置を講じようとするものであります。
第三の点は、昭和二十八年法律第百五十五号恩給法の一部を改正する法律附則第二十九条第四項の恩給の停止に関する規定の改正であります。この第二十九条第四項の規定により恩給を停止される者に留守家族ある場合には、その留守家族の生活の実情にかんがみまして、その恩給停止を受けた者の指定する留守家族かその支給を受けることができることといたそうとするものであります。
以上が、この法律案を提出いたしました理由であります。何とぞ慎重御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願い申し上げます。
第19回国会衆議院内閣委員会議録第32号11頁(昭和29年5月13日)〔加藤鐐五郎国務大臣発言・発言番号15〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901172)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。