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閣法第19回国会 第175号成立

調達庁設置法等の一部を改正する法律案

昭和29年法律第147号 調達庁設置法等の一部を改正する法律
提出昭和29年5月6日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和29年法律第147号
審議会議 7回・発言 405(政府答弁等 160)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S29.5.13趣旨説明内閣委員会 3220
  2. S29.5.20質疑内閣委員会 3661
  3. S29.5.21委員長報告・採決本会議 5333
  4. S29.5.21質疑・採決内閣委員会 3780

参議院内閣委員会

  1. S29.5.26趣旨説明・質疑内閣委員会 44422
  2. S29.5.27質疑・採決内閣委員会 45576
  3. S29.5.28委員長報告・採決本会議 5231

提案理由

福島愼太郎 政府委員(調達庁長官) 昭和29年5月13日

ただいま議題となりました調達庁設置法の一部を改正する法律案の提案理由及びその概要を御説明申し上げます。

 本法律案は、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定等の締結に伴いまして、調達庁の任務として、日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定による同軍隊の作為または不作為から生ずる事故に基く補償事務、日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の作為または不作為から生ずる請求権に関する議定書によるアメリカ合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の不法行為に基く事故に対する補償事務並びに日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定による軍事援助顧問団の使用に供する宿舎等の施設及び役務の調達並びに提供した施設の返還に関する事務並びに駐留軍等によるまたはそのための調達に関する契約から生ずる紛争の処理を新たに調達庁の任務として附加し、これに伴いまして、調達庁の権限、総務部、不動産部、労務部の各部の所掌事務に関する規定に所要の改正を行い、あわせて調達庁の業務の円滑なる処理をはかるために、特別な職として総務部に調停官を、不動産部に連絡調査官を設置するとともに、国際連合の軍隊及び軍事援助顧問団のために労務に服する者で国が雇用する者の身分、勤務条件について所要の規定を設ける等の必要がありますので、今回調達庁設置法等の一部を改正する法律案をここに提案いたすことといたしたのであります。

 本法律案の内容につきましては、第一条におきまして、調達庁設置法の一部改正を、第二条におきまして、日本国との平和条約の効力発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴う国家公務員法等の一部を改正する等の法律の一部改正を、第三条におきまして、国家公務員共済組合法の一部改正をいたすこととしているのであります。

 第一条の調達庁設置法の改正につきましては、同法第三条第三号の改正は、従来から調達庁の任務となつております日米安全保障条約に基く行政協定第十八条のアメリカ合衆国軍隊の作為もしくは不作為から生ずる事故についての請求の処理に加えて、国連軍協定第十八条に規定する国連軍の同種の行為による請求の処理と日本国における合衆国軍隊及び国際連合の軍隊の共同の不法行為に基く請求の処理をあわせて行うこととするためのものであります。

 同条第四号におきましては、日米相互防衛援助協定による軍事援助顧問団の使用する宿舎等の施設の提供及び返還並びにこれらの顧問団のために労務に服する者の雇入れ、提供等の業務等役務の調達を新たに調達庁の任務にいたしております。

 同条第五号におきましては、行政協定第十八条第七項、国連軍協定第十四条第二項等に規定しております駐留軍及び軍事援助顧問団による直接調達またはそのためにする間接調達に関する契約から生ずる紛争の処理を調達庁の任務といたしております。

 第四条の改正は、調達庁に新たに附加された任務の遂行上必要な権限として第十三号におきまして国連軍の派遣国政府との間にも物及び役務の調達に関する契約を締結でき得ることとし、第十四号におきまして、アメリカ合衆国政府との間に軍事援助顧問団の使用に供する宿舎等の施設の提供及び役務の調達に関する契約を締結する権限を附加することといたします。

 また第十六号号及び第十七号といたしまして、駐留軍に対して施設及び区域を提供いたします場合に、工作物等を設置しもしくは補修する工事を実施し、もしくはこれらの工事に関する役務を提供し、またはこれらの工事等を関係地方公共団体に委託しもしくはこれらの工事または役務の補助金を当該地方公共団体に交付すること並びに日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊の行為による特別損失の補償に関する法律第一条に規定する特別損失が生じないようにする防止対策工事等を実施し、またはこれらの工事等を関係地方公共団体に委託し、もしくはこれらの工事等の補助金を当該地方公共団体に交付し得ることといたしております。

 第六条第三項におきまして、駐留軍または軍事援助顧問団によるまたはそのための調達に基く契約から生ずる紛争の処理を円滑に行うために総務部に調停官一人を、第五項におきまして、駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、提供した施設及び区域の使用条件の変更または返還並びに軍事援助顧問団の使用に供する宿舎等の施設の提供等について駐留軍、軍事援助顧問団、利害関係人または関係行政機関との連絡、交渉及びそれらの間の意見の調整に関する事務を円滑に処理するために不動産部に連絡調査官五人以内を置くことといたしております。

 第七条におきまして、前述いたしました駐留軍の不法行為に基く請求の処理及び駐留軍等によるまたはそのための工事並びに役務及び需品の調達に関する契約から生ずる紛争の処理の事務等は総務部の所管といたすよう改正いたしております。

 第八条におきまして、不動産部の所掌として新たに軍事援助顧問団の使用に供する宿舎等の施設の提供または返還に関する事務を附加するとともに配列字句の調整を行つております。

 第九条におきましては、アメリカ合衆国軍隊のため労務に服する者と同じく、国連軍及び軍事援助顧問団のために労務に服する者についてもその雇入れ、提供、解雇、労務管理及び給与の支給、福利厚生に関する事務は労務部の所管といたすよう改正いたしております。第十条におきましては、行政協定第十八条に規定しておりますアメリカ合衆国軍隊の作為または不作為から生ずる事故についての請求の処理の業務で都道府県知事へ委任しておりました業務を事務の簡素化、迅速化を行うためにこれを廃止することといたしております。

 次に本法律案第二条の日本国との平和条約の効力の発生及び日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施等に伴い国家公務員法等の一部を改正する法律の改正につきましては、国連軍及び軍事援助顧問団のために労務に服する者で国が雇用するものは、アメリカ合衆国軍隊のために労務に服する者と同じく、その身分は国家公務員ではないこととし、給与その他の勤務条件は調達庁長官が定めることといたしております。

 最後に本法律案第三条の国家公務員共済組合法の改正につきましては、国連軍及び軍事援助顧問団のために労務に服する者で国が雇用するものは、国家公務員共済組合法の適用を受けないこととすることとしております。

 以上が本法律案の提案の理由及びその概要でございます。何とぞ慎重御審議の上すみやかに可決されるようお願いいたします。

第19回国会衆議院内閣委員会議録第32号6頁(昭和29年5月13日)〔福島愼太郎政府委員発言・発言番号4〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=101901175)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。