期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案
参議院 大蔵委員会
昭和30年法律第8号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
藤枝泉介 政府委員(大蔵政務次官) 昭和30年3月26日次に期限の定のある租税に関する法律につき当該期限を変更するための法律案につきまして御説明いたします。
政府は、昭和三十年度予算に関連して、別途税制改正に関する法律案を本国会に提出する予定でありますが、この改正は、諸般の状況を考慮し、本年七月一日から実施いたしたいと考えておりますので、租税特別措置法、その他課税の軽減免除の特例を定めた法律の規定のうち、その適用期限が本年三月末日までと定められているものにつきましては、その期限をとりあえず本年六月三十日まで延長することといたしたいのであります。
次に、本法律案の大要を申し上げますと、利子所得、配当所得及び証券投資信託の収益の期中分配金に対する所得税については、本年三月三十一日までは軽減税率により源泉徴収が行われることとなっているのでありますが、明年度におきましては、利子所得に対する所得税の免除、配当所得に対する課税の軽減を行いたいと考えておりますので、さしあたり、六月三十日まで三カ月間、この軽減措置を継続しようとするものであります。なお、この措置に伴い、本邦に住所または一年以上居所を有する個人等が本年六月三十日までに支払いを受ける利子所得について、一〇%の税率による分離課税の特例措置を存続しようとするものであります。また、十四インチ以下のブラウン管を使用したテレビジョン受像機に対する物品税の軽減、産業用の重要機械類、児童給食用乾燥脱脂ミルク及び炭化水素油等の関税の減免措置についても、その期限が三月末日限りと定められておりますので、これを三カ月延長しようとするものであります。
第22回国会衆議院大蔵委員会議録第2号2頁(昭和30年3月26日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201002)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。