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国会審議›第22回国会›閣法第4号
閣法第22回国会 第4号成立

海上保安庁法の一部を改正する法律案

昭和30年法律第10号 海上保安庁法の一部を改正する法律
提出昭和30年3月24日 内閣
付託参議院 内閣委員会
衆議院 内閣委員会
成立
昭和30年法律第10号
審議会議 6回・発言 248(政府答弁等 86)

審議経過

右の数字は会議の発言数

衆議院内閣委員会

  1. S30.3.26趣旨説明・質疑内閣委員会 2122
  2. S30.3.29採決内閣委員会 364
  3. S30.3.30採決・委員長報告本会議 913

参議院内閣委員会

  1. S30.3.29趣旨説明・逐条説明・質疑内閣委員会 232
  2. S30.3.31委員長報告・採決本会議 769
  3. S30.3.31採決内閣委員会 47

提案理由

三木武夫 運輸大臣 昭和30年3月26日

ただいま提案されました海上保安庁法の一部を改正する法律案の提案理由について御説明申し上げます。

 この法律案の要点は、海上保安訓練所を廃止して、従来、海上保安訓練所が行なってきた教育を海上保安学校に統合することであります。従来海上保安庁におきましては、呉市に海上保安大学校及び海上保安訓練所を設置し、舞鶴市に海上保安学校を設置いたしまして、海上保安大学校においては幹部となるべき職員に対する高等教育を、海上保安学校においては中堅職員に対する専門教育を、海上保安訓練所においては船舶の下級乗組員となるべき初級職員に対する基本的教育を、それぞれ実施して参りました。

 これらの教育機構につきましては、かねてから行政機構簡素化の一環として検討を加えていたのでありますが、海上保安訓練所を廃止して初級職員の教育を海上保安学校において行うこととすれば、教職員の定員及び経費の両面において節約とねるばかりでなく、これら二つの教育機関が行なってきた船舶の下級乗組員に対する教育が一カ所に集中されて、教育上便宜な結果が得られ、また、従来海上保安大学校と海上保安訓練所が同一敷地内にあって幹部教育と下級職員の教育が混在することから生じていた弊害を除くこともできますので、本年四月以降海上保安訓練所を廃止し、同時にその教育内容を海上保安学校に移すことにいたしたいと存ずる次第であります。

 なお、海上保安庁法の規定の文言中、「法務総裁」が「法務大臣」に改められたこと、刑事訴訟法に法律番号が付記されていないこと、及び市町村の廃置分合により海上保安管区の区域を示す地方公共団体の名称に変更のあったことについて、字句修正の必要がありますので、この際所要の改正左行うことにいたしております。

 以上がこの法律案を提出した理由であります。

 何とぞ慎重御審議の上御可決下さいますようお願いいたします。

第22回国会衆議院内閣委員会議録第2号1頁(昭和30年3月26日)〔三木武夫運輸大臣発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム

出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201004)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。