国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案
参議院 大蔵委員会
昭和30年法律第6号
審議経過
右の数字は会議の発言数提案理由
藤枝泉介 政府委員(大蔵政務次官) 昭和30年3月26日最後に、国債整理基金への繰入及び補助金等に関する特例の期限を変更するための法律案につきまして御説明申し上げます。
第一に、昭和二十八年度及び昭和二十九年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入の特例に関する法律の一部改正について御説明申し上げます。昭和二十八年度及び昭和二十九年度におきましては、最近における財政の状況にかんがみ、かつ、経理の簡素化をはかるため、国債の償還に充てるための資金の繰り入れの特例といたしまして、国債の元金償還に充てるため一般会計から繰り入れるべき金額は、財政法第六条の規定による前前年度の歳入歳出決算上の剰余金の二分の一相当額にとどめ、国債整理基金特別会計法第二条第二項の規定による前年度当初国債総額の一万分の百十六の三分の一相当額の繰り入れば、これを要しないこととするとともに、日本国有鉄道及び日本電信電話公社が日本国有鉄道法施行法第九条または日本電信電話公社法施行法第八条の規定により政府に対し負う債務の償還元利金は、国債整理基金特別会計に繰り入れ、当該金額、について一般会計から償還資金等の繰り入れがあったものとみなす特別の措置が講ぜられたのであります。他面、政府といたしましては、これらの措置と並行して、国債の償還に関する制度自体につきまして検討を加え来たったのでありますが、現在のところ、まだ結論を得る段階に至っておりませんので、とりあえず、昭和三十年度の暫定予算の期間中も、この特例措置を講ずることといたさうとするものであります。
第二に、補助金等の臨時特例等に関する法律の一部改正について御説明申し上げます。昭和二十九年度におきまして、政府は、国の財政の健全化等の目的から補助金等につきまして整理する必要を認め、昭和二十九年度予算において所要の措置を講ずるとともに、第十九回国会に補助金等の臨時特例等に関する法律案を提出し、御審議の上、これが成立をみたのでありますが、同法は、本年三月三十一日限り効力を失うこととなっておりますので、その有効期限を昭和三十年度の暫定予算の期間中延長するため、この法律案を提出した次第であります。
政府といたしましては、目下補助金等につき鋭意検討中でありまして、その結果は、いずれ、本予算の中に盛り込まれるとともに、補助金等に対する新たな法的措置として御審議をお願いすることになるであろうと思われるのであります。従いまして、政府といたしましては、補助金制度全般にわたる結論を御審議願うに至るまでの暫定措置として、本特例法の期限を暫定予算期間中延長いたすことが妥当であると考えて本法案を提出した次第であります。
以上がこの三法律案の提案の理由であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことをお願いいたします。
第22回国会衆議院大蔵委員会議録第2号2頁(昭和30年3月26日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号10〕 会議録 国会会議録検索システム
立法資料のある条文
この法律案の審議で取り上げられた条(政府答弁の件数順)出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201006)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。