国会審議›第22回国会›閣法第34号
国税徴収法の一部を改正する法律案
昭和30年法律第39号 国税徴収法の一部を改正する法律
提出昭和30年5月12日 内閣
付託衆議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
参議院 大蔵委員会
成立
昭和30年法律第39号
昭和30年法律第39号
審議会議 16回・発言 1,104(政府答弁等 487)
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
提案理由
藤枝泉介 政府委員(大蔵政務次官) 昭和30年5月17日最後に、国税徴収法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
国税を正当納期限までに完納しない場合に徴収される利子税額及び滞納の国税を督促状の指定期限までに完納しない場合に徴収される延滞加算税額を計算する場合の率は、それぞれ現行日歩四銭となっておりますが、最近の金利の水準等に顧み、これをそれぞれ日歩三銭に改めることといたしております。なお、これに伴いまして、過誤納の国税の還付金等に付する還付加算金の率を現行の日歩四銭から日歩三銭に引き下げるとともに、国税以外の公課について徴収する延滞金の率も現行の日歩八銭から日歩六銭に引き下げることといたしておるのであります。
以上四法律案につきまして、その提案の理由と内容の大要を申し上げましたが、何とぞ御審議のうえ、速かに賛成されんことを切望してやまない次第であります。
第22回国会衆議院大蔵委員会議録第8号16頁(昭和30年5月17日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201034)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。