砂糖消費税法案
参議院 大蔵委員会
昭和30年法律第38号
審議経過
右の数字は会議の発言数衆議院大蔵委員会
提案理由
藤枝泉介 政府委員(大蔵政務次官) 昭和30年5月17日次に、砂糖消費税法案について御説明申し上げます。
この法案は、最近における税法の立法例にならい、砂糖消費税法の全文を口語体に改めつつ、所要の規定を整備し、その明確化をはかるとともに、その内容についても若干の改正を行おうとするものでありますが、今、そのおもな点について説明いたしますと、第一に、たる入り黒糖及びたる入り白下糖以外の含蜜糖については、糖度区分による大幅な税率の差異に伴う人為的な品質の低下等を是正するとともに、含蜜糖の適正な税負担を実現するため、従来、糖度が八十度を越えないものは百斤につき九百五十円、その他のものは百斤につき二千五十円の税率で課税しておりましたものを、百斤につき千七百五十円の税率一本で課税することに改めております。なお、最も普通に消費される分蜜白糖に対する現行の税率は、据え置くことといたしているのであります。
第二に、自家用の砂糖類のみを製造する者が製造した砂糖類並びにたる入り黒糖及びたる入り白下糖の製造者が自家用に消費する一定限度のたる入り黒糖及びたる入り白下糖については、特にこれらが零細な農家等において生産消費される事情を考慮して、砂糖消費税を免除することといたしております。
第三に、従来の引き取り課税制度を移出課税制度に改め、砂糖類を移出する際に砂糖消費税を徴収することとするとともに、特にたる入り黒糖及びたる入り白下糖を製造している者については、手続の簡素化をはかるため、毎月製造場から移出した砂糖類に対する砂糖消費税を翌月末日に徴収することといたしております。
次に、輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律案におきましては、最近の情勢に応じ、従来、保税地域以外の場所から輸入する物品に対する内国消費税の徴収等について規定しておりました酒税等ノ徴収ニ関スル法律の規定を全面的に整備いたすとともに、外交官が輸入する物品等関税を免除される輸入物品に対して、内国消費税を免除する規定を設けるほか、輸入物品に対する内国消費税の賦課、徴収等について規定の明確化をはかっておるのであります。なお、輸入物品に対する内国消費税の犯則事件について、税関の職員にも調査及び処分の権限を与えることとし、犯則事件の迅速な処理を行い得る措置を講じております。
第22回国会衆議院大蔵委員会議録第8号16頁(昭和30年5月17日)〔藤枝泉介政府委員発言・発言番号2〕 会議録 国会会議録検索システム
出典:国立国会図書館「日本法令索引」(https://hourei.ndl.go.jp/#/detail?billId=102201035)を加工して作成(加工:TaiLexi AI) 発言の出典:「国会会議録検索システム」(国立国会図書館)を加工して作成。引用部分は会議録の原文です(見出しは質問の一文、強調は一致した語)。国会答弁・附帯決議は法的拘束力を持つものではありません。